国や地方公共団体などが公共工事を発注する際、公共工事を受注した建設業者へ工事代金の一部を前払いで支払う制度が整備されています。
これは、公共工事を受注した建設業者が資材の購入、労働者の人件費等、建設工事に必要な資金を確保することを目的に、円滑な工事を支援するためです。
ただし、この制度を利用するためには「保証事業会社」に前もって保証の申込みを行っていることが必要です。
保証事業会社は、西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社など民間の会社が行っています。
契約の締結には前払金保証料が必要ですが、低廉な保証料で保証人や担保を設定する必要はありません。
公共工事を受注した建設業者が保証事業会社と前払金保証契約を締結すると「前払金保証証書」が発行されます。
建設業者は発注者である国や地方公共団体に対して前払金保証証書を提出することで前払金を請求することができます。
前払金は契約金額の4割以内、対象の建設工事については発注者によって定められています。
もし、前払金を受け取った建設業者が自己の都合で工事を施工しなかった場合等、発注者が請負契約を解除した場合は前払金に係る損害金を保証事業会社が建設業者に代わって支払うことになります。
この保証事業会社が発注先である国や公共団体に対して保証する事業を「前払金保証事業」といいます。
国又は地方公共団体その他の公共団体が発注する下記の工事
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