脱税がバレるとこうなる

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脱税がバレるとこうなる


脱税は単に税金をごまかしただけで済む問題ではありません。

国の行政サービスや各種支援制度は税金によって成り立っているわけですから、本来支払うべき税金をごまかして払わなかったということは国民、あるいは国内企業としての義務を果たしていないことになり、社会全体に対して損益をもたらすという扱いを受けることになります。

日本人は脱税に対する意識が低いとよく言われますが、れっきとした犯罪行為です。

そのため脱税がバレた場合にはさまざまな罰が用意されています。まず税法上の罰として刑事事件として扱われ、5年以下の懲役、あるいは500万円以下の罰金が課されます。実際にはよほど悪質なケースでなければ罰金の形で課される形となります。

この刑事事件としての罰則だけを見るとそれほど大きなダメージは受けない、と感じる方も多いかもしれません。ただ本人、もしくは企業の経営者は脱税という前科を持つ立場となりますから、少なからぬ社会的制裁を受けることになります。

怖いのはここからです。脱税とは本来支払うはずの税金を支払っていないわけですから、上記の罪に服すれば済むという問題ではありません。当然支払っていない税金を支払う義務が生じます。

しかもただ払っていない税金を納税するだけに留まらず延滞税が加わることになります。いわば利子つきで納税することになるのです。

この利子は現代の低金利時代では考えられないほどの高利で、7.3~14.6パーセント。

消費者金融にお金を借りているのと同じくらいのペースで納税額が増えていくのです。税金をごまかしたはずが本来支払う必要がない分まで支払わなければならない状況に陥るというわけです。

さらにもうひとつ、加算税も発生します。こちらは納税が延滞・遅延した際に罰則として適応されるもので、延滞・遅延の原因や状況によって「無申告加算税」「過少申告加算税」「不納付加算税」「重加算税」などの種類があります。こちらの罰則は延滞税以上に厳しく、本来支払う税額の35~40パーセント程度上乗せされた金額となります。

このように、脱税がバレると刑事事件として罰せられるだけでなく、本来の納税額よりもはるかに多い金額の納税が課されることになります。

これができずに企業が破綻したり、自己破産に追い込まれることもありますし、破産したところで納税が免れるわけではないため、納税のために必死に働いてお金を稼ぎ続けなければならない生活を余儀なくされることもあります。

こうしてみても脱税という行為は得られるメリットよりもバレた時のデメリットの方がはるかに大きいものだということが窺えます。


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