投棄の禁止(法第16条)と焼却の禁止(法第16条の2)

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投棄の禁止(法第16条)と焼却の禁止(法第16条の2)


投棄の禁止

廃棄物が不法投棄されると生活環境の保全上の支障が大きく影響されるため、都道府県では速やかに処分者を確認し、原状回復措置を取るように努めています。

廃棄物の不法投棄は厳しく規制されており、これに違反すると産業廃棄物処理業の取消の他5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科、さらに法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。

また、違反行為を未然に防ぐためにも不法投棄未遂や不法投棄をする目的で廃棄物を収集・運搬した者に対しても罰則があります。

不法投棄未遂の例としては、投棄するためにダンプ車の荷台を操作し、投棄行為を始めた直後に警察官等に制止された場合や監視に気づき作業を打ち切った場合が挙げられます。

不法投棄目的での運搬例としては、廃棄物を積んだ車両で不法投棄が行われている現場付近で投棄の順番待ちをしている行為が挙げられます。

これらは、自分は大丈夫!など他人事で考えていた行動による実際にあった事例です。

焼却の禁止

焼却禁止の例外を除き、廃棄物を焼却してはならないと規定されており、野外での焼却を厳しく規制されています。

これは自分や他人のものに関わらず、一般廃棄物と産業廃棄物の区別にも関わらず、一定の例外を除いて野外で焼却することは罰則の対象となっています。

また、不法焼却未遂、不法焼却をする目的で廃棄物を収集・運搬する者も罰則の対象となります。

不法焼却未遂の例としては、焼却する目的で運搬し、廃棄物にガソリンを散布する行為。

不法焼却目的での例としては、不法焼却が繰り返し行われている現場に焼却用に使用する着火剤や廃棄物を搬入する行為が挙げられます。

焼却禁止の例外としても簡単に認められるものはありませんので、取り締ることができないものは全て禁止となります。

焼却禁止の例外

  • 国または地方公共団体が施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災その他の災害の予防、応急対策、復旧に必要な廃棄物の焼却
  • 地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ず行われる廃棄物の焼却
  • たき火、キャンプファイヤー等を行う上での木くず等の焼却

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