日本に親会社があり外国に子会社がある建設業者は、子会社の経営実績についても経営事項審査の評価の対象となります。
審査基準日は、外国子会社経審を申請する日の直前の申請者の事業年度終了の日です。
以下の基準により算定された数値が認定されます。
認定の手続きは、国土交通省土地・建設産業局建設業課においてします。
認定されると、当該申請者に対して「外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書」が国土交通大臣より交付されます。
経営事項審査受審の際に、通常の経営事項審査に必要な書類と併せて当該認定書を添えて申請します。
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