外国子会社の認定と経営事項審査

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外国子会社の認定と経営事項審査


日本に親会社があり外国に子会社がある建設業者は、子会社の経営実績についても経営事項審査の評価の対象となります。

外国子会社の認定

  1. 外国子会社経審の申請者(日本の親会社のことを指します。以下「申請者」)は、日本に本社がある建設業者である必要があります。
  2. 認定の対象となる子会社は、外国に本社がある子会社であるものとする。なお、関連会社は、これに含みません
  3. 認定の対象となる外国子会社は、経営事項審査を受けていない者でなければなりません。
  4. 認定の対象となる外国子会社は、主たる事業として建設業を営む者でなければなりません。
  5. 申請者は、その全ての外国子会社について認定の申請を行う必要はありません。

数値の認定

審査基準日

審査基準日は、外国子会社経審を申請する日の直前の申請者の事業年度終了の日です。

認定基準

以下の基準により算定された数値が認定されます。

  • 建設工事の種類別年間平均完成工事高(X1)
    認定を受けた外国子会社(以下「認定外国子会社」)の建設工事の種類別完成工事高を合算し算定。経営事項審査を受ける業種について記載します。ただし、申請者と認定外国子会社間の取引や認定外国子会社相互間の取引による完成工事高については、額の算定に含めません。
  • 自己資本の額(X2)
    申請者(日本の親会社)及び認定外国子会社の自己資本の額を合算し算定。ただし、申請者の認定外国子会社に対する投資とこれに対応する認定外国子会社の資本、認定外国子会社相互間の投資とこれに対応する資本は、相殺消去する必要があります。
  • 利払前税引前償却前利益の額(X2)
    申請者と認定外国子会社の利払前税引前償却前利益の額を合算し算定。ただし、申請者と認定外国子会社間での損益、認定外国子会社相互間で発生した損益については、相殺消去する必要があります。

認定の申請手続き

認定の手続きは、国土交通省土地・建設産業局建設業課においてします。

申請に必要な書類

  1. 外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定申請書
  2. 認定外国子会社に関する次の書類
          
    • 外国工事経歴書
    • 国工事経歴書に記載された工事に係る工事契約書の写し
    • 貸借対照表及び損益計算書
    • 法人登記簿に相当する(外国において設立されたものであることを証する)書類
    • 子会社としての要件を満たすことが確認できる書類(議決権所有割合が記載された書類等)
  3. 自己資本の額及び利払前税引前償却前利益の額についての、公認会計士又は税理士によるその内容が適正である旨の証明する書類

認定されると、当該申請者に対して「外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書」が国土交通大臣より交付されます。

経営事項審査

経営事項審査受審の際に、通常の経営事項審査に必要な書類と併せて当該認定書を添えて申請します。


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