産業廃棄物収集運搬業の許可は法人成りしても許可番号や許可内容の引継ぎはできませんので、一から法人として新規の申請をしなければなりません。
個人で許可を考えている方で、後に法人成りを控えている方は急ぎでなければ法人設立後に許可申請をした方が費用も押さえることができ、煩雑な事務処理も発生しません。
例えば、車両3台で個人の許可申請をしており、法人設立をした場合を考えてみましょう。
法人設立をした後に、産廃の許可も法人名義に変更しなければなりません。単なる名義変更ではなく、法人としての必要書類を用意し、申請書も新規の時と同じように作成します。
その際、もちろん証紙代も81,000円新たに必要です。
役員や株主に関する書類、履歴事項全部証明書、定款、事業場の所有者等についての書類の準備。
3期分の決算書が提出できないため、5期分の収支計画書を作成します。
最低1台は自己所有でないといけないので、1台だけでも車両の名義変更を行い、車庫証明も申請します。
名義変更をする際は、個人から法人に譲渡するための株主総会議事録を添付する必要があります。
個人で申請している3台のうち、名義変更した1台を減車します。
法人での新規の申請を行います。
申請する車両は、まず名義変更した1台で申請し、他2台は許可が下りるまで個人での営業で使用します。
この時はまだ個人の廃止届は出しません。(許可が下りるまで1ヶ月ほどかかるのでその間営業ができなくなります)
めでたく許可が下りましたら、個人の許可の廃止届と、個人許可の車両2台を法人許可に増車します。このときの名義は個人のままで車両使用承諾書を用意すれば問題ありません。
※個人の許可を持っていたからと言って法人の許可が下りるとは限りません。役員や株主に欠格要件の該当者がいれば不許可になる場合もあります。
最初から法人で申請していれば、車両の名義変更や変更届、廃止届を時間差で何度も提出することもなく全てが1回で終わります。
よく「いつか法人にしようと考えている」と聞きますが、それから1年以内に法人成りされているケースがとても多いです。
この手続きを踏まえた上で許可申請も検討されると良いでしょう。
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