公共工事を受注するには経営事項審査を受ける必要がありますが、経営事項審査を受ける条件として、必ず建設業許可を取得していることが必要です。
経営事項審査では毎回、建設業許可に関する、許可通知書・許可申請書・各種変更届・経営業務管理責任者(経管)・専任技術者の在籍について確認が行われます。
建設業許可を得ずに経営事項審査だけを受けることはできません。公共工事の入札するための入札参加資格申請でも建設業許可は必須となります。
経営事項審査は官公庁から公共工事を受注するための審査ですが、経営事項審査を受けたからと言って、官公庁から指名が入るわけではありません。
入札参加を希望する官公庁に「入札参加資格申請」を提出しなければいけません。
申請を提出すると、官公庁で記載内容や添付書類について参加資格があるかどうかの審査が行われます。資格があると判断された業者は経営事項審査の結果や、官公庁独自の主観的評価基準を用いてランク付けされ、資格者名簿に登録されます。
官公庁が工事を発注する場合は、資格者名簿より適切な業者を数社選択することにより入札に参加できます。
※官公庁によって受付期間が異なるので、ホームページ等で確認し、各申請書と添付書類を提出します。
国土交通省では平成15年から電子入札制度を導入しており、地方の公共団体でもほぼ完了しています。よって、電子入札に対応できない建設業者は入札に参加することができません。
入札者はパソコン等で電子入札ができる環境を整える必要があります。
電子入札を行うには電子認証機関で必要なICカード(電子的状態の印鑑証明書や身分証明書に値する)とICカードリーダー(ICカードをパソコンに読み込ませる機械)を入手します。
※電子認証機関は数社あるので任意の期間のホームページで確認します。
必要書類を郵送すると2週間~1ヶ月ほどで電子認証機関からICカードが届き、希望した官公庁のホームページに接続し電子入札の登録を完了します。
登録が完了するまでに時間がかかるので、指名が来てから登録していては間に合いません。
入札参加の指名はEメールで届き、工事内容等をダウンロードして入札当日までに積算を行います。
入札額が決まれば、パソコンで入力し送信すれば結果を待つだけとなりますが、メールチェックを怠ると、せっかくの指名と入札のチャンスを逃してしまうことになります。
※入札参加のための指名願いを出された社長の話を聞くと、官公庁への営業活動も欠かせないようです。ただ、待っているのではなく、工事発注を担当する各部署を何度も訪問して名刺を配り、顔を覚えてもらうなどして努力をされています。
そうしなければいけない決まりはありませんが、親しくすることによって、比較的早い時期に指名を受けることに繋がるのかもしれません。
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