介護が必要となった高齢者が日常生活を送れるように介護支援や介護サービスを保証するための社会保険制度です。
介護保険は40歳を超えると加入義務があり、保険の適用が受けられるのは65歳以上と40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人となります。
市区町村が所得別に区分した一定額を支払います。市町村ごとに介護保険料の額は異なります。
納付方法は年金額が15万円以上の人は年金から天引きされ、15万円未満の人は各市区町村へ納付書や口座振替等で直接納付します。
標準報酬月額 × 介護保険料率で計算されます。
被保険者は健康保険料に介護保険料が上乗せされた額が給与から天引きされ、事業所はそれを事業所負担分と併せて納付します。
65歳の誕生日の前日の月から第1被保険者に切り替わります。その際の手続きは必要ありません。
「介護給付」は、介護を必要とする人が住んでいる市区町村から支給され、日常生活を送るために支援する居宅介護サービスと施設介護サービスを利用することができます。
介護に要した費用の1割が自己負担となり、市区町村で要介護認定を受けた人が給付を受けます。
予防給付とは、支援が必要と認められた人に対して給付されるもので、介護が必要になる前に支援し、できるだけ自立した生活できるよう状態の軽減、悪化の防止、回復することを目的としています。
※各市区町村ではオリジナルのサービスとして「市町村特別給付」というものがあり、内容は異なりますが、給付を上乗せしたり、予防給付で規定されてないサービスを追加する様々な給付方法があります。
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