労働基準監督署の立入調査

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労働基準監督署の立入調査


労働基準監督署では、法令の遵守や取締のために法令違反をしていなくても立入調査が入ることはあります。

調査の時期は企業の規模に関係なくいつでも調査の対象となり、通常の立入調査であれば事前に調査日の指定がありますが、悪質な事業所は抜き打ちで検査が行われることもあります。

特に労働災害が発生しやすい建設業などは立入調査を行いますが、業種によっては呼び出し調査が行われる場合もあります。

立入調査の種類として次の調査があります。

「定期監督」

対象となる会社は無作為に選ばれ、年度ごとに重点取締業種や特定の施設などを調査対象とします。
災害の発生しやすい建設業・運輸業・製造業は対象になりやすいです。

「申告監督」

労働者や家族からの法令違反による通報を受けての調査

「災害時監督」

労働災害が起こった際などに、原因究明と再発防止のために行う調査

「再監督」

過去に是正勧告を受け、指定期日内に改善の報告書が提出されない場合や改善が確認されない時に再度行われる調査

【立入調査の際には必要とされる書類】

提示に必要な書類は日頃から作成・管理を義務付けられているため、備付されてないだけで労働基準法違反とみなされる場合があります。

  • 労働者名簿
  • 雇入れ通知書または労働条件通知書
  • 時間外及び休日労働に関する協定届
  • 労働時間管理に関する書類(出勤簿等)
  • 賃金台帳
  • 就業規則
  • 定期健康診断個人票
  • 労働者が有している資格の一覧表
  • 現場で使用している機械等の定期自主検査記録
  • 安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会が設置されている場合はその議事録

申告監督により法令違反が判明している場合は、その違反に関する書類の提出も求められます。

違反を繰り返したり事故を起こしている企業は再監督の対象となり、更に厳しいチェックを受けることになります。

逮捕や送検されることのないよう会社は労務管理に関する法令を意識し、立入検査があった場合は事実を報告し、是正すべき点は是正しなければなりません。

◆労働基準監督署と戦ってくれる労務の専門家:社会保険労務士

顧問で社会保険労務士を雇っている場合は、その社会保険労務士が調査には対応をしてくれますが、社会保険労務士との付き合いがない場合は、いつでも声をかけれるように人脈等を構築しておくとよいでしょう。

当サイトでは、社会保険労務士の紹介も行っております。

立ち入り調査が入ってからでも遅くはありません。会社の味方となって労働基準監督署に真摯に対応してくれる社会保険労務士のご紹介が可能です。立ち入り調査が入った場合は、当サイトまでいますぐご相談ください。


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