労働基準監督署では、法令の遵守や取締のために法令違反をしていなくても立入調査が入ることはあります。
調査の時期は企業の規模に関係なくいつでも調査の対象となり、通常の立入調査であれば事前に調査日の指定がありますが、悪質な事業所は抜き打ちで検査が行われることもあります。
特に労働災害が発生しやすい建設業などは立入調査を行いますが、業種によっては呼び出し調査が行われる場合もあります。
立入調査の種類として次の調査があります。
対象となる会社は無作為に選ばれ、年度ごとに重点取締業種や特定の施設などを調査対象とします。
災害の発生しやすい建設業・運輸業・製造業は対象になりやすいです。
労働者や家族からの法令違反による通報を受けての調査
労働災害が起こった際などに、原因究明と再発防止のために行う調査
過去に是正勧告を受け、指定期日内に改善の報告書が提出されない場合や改善が確認されない時に再度行われる調査
提示に必要な書類は日頃から作成・管理を義務付けられているため、備付されてないだけで労働基準法違反とみなされる場合があります。
申告監督により法令違反が判明している場合は、その違反に関する書類の提出も求められます。
違反を繰り返したり事故を起こしている企業は再監督の対象となり、更に厳しいチェックを受けることになります。
逮捕や送検されることのないよう会社は労務管理に関する法令を意識し、立入検査があった場合は事実を報告し、是正すべき点は是正しなければなりません。
顧問で社会保険労務士を雇っている場合は、その社会保険労務士が調査には対応をしてくれますが、社会保険労務士との付き合いがない場合は、いつでも声をかけれるように人脈等を構築しておくとよいでしょう。
当サイトでは、社会保険労務士の紹介も行っております。
立ち入り調査が入ってからでも遅くはありません。会社の味方となって労働基準監督署に真摯に対応してくれる社会保険労務士のご紹介が可能です。立ち入り調査が入った場合は、当サイトまでいますぐご相談ください。
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