建設業における労働者派遣と偽装請負

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建設業における労働者派遣と偽装請負


建設業と偽装請負

建設業では、原則として「労働者派遣」は認められていません。

しかし、表面上では請負契約としながら実態が労働者派遣となっている場合があり、このことを「偽装請負」と呼んでいます。

偽装請負と判断されると、元請が労働安全衛生法違反に問われる他、下請と共に職業安定法違反と労働者派遣法違反に問われることとなります。

【労働派遣と請負の違い】

労働派遣とは派遣先の事業主から指揮命令を受け派遣先のために労働することを言い、請負とは依頼された仕事を完成させ、その結果に対し報酬を支払うことを約束する契約です。

請負契約の場合、注文主と労働者の間に指揮命令関係があってはなりません。

労働派遣が禁止されるのは、派遣会社と派遣先のそれぞれで作業安全や労働衛生に関して雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなったことから労働派遣は禁止されることになりました。

【労働者派遣が禁止されている業務】

建設業務では、土木・建築その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊若しくは解体の作業、又はこれらの作業に係る業務が挙げられます。

建設現場で直接作業に従事する者に限定されます。

よって、建設現場の事務職員の行う業務は該当しません。

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【労働派遣の対象となる業務】

土木建築等の工事について施工計画を作成し、それに基づいて工事の工程管理(スケジュール、施工順序、施工手段の管理)、品筆管理(強度、材料、構造が設計図通りであるかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止)等の施工管理業務は建設業務に該当せず、労働派遣の対象になります。

また、請負契約者が工事現場に設置しなければならない専任の主任技術者、及び、監理技術者については建設業法の趣旨に鑑み、適切な資格、技術力を有する者を配置することとされていることから労働派遣の対象となりません。

【偽装請負と判断されるもの】

  • 請負と称しながら、注文者が業務の細かい指示を出したり、勤務時間の管理を行っている
  • 現場の責任者が設置されているが、注文者の指示を労働者に伝えるだけの形式上の責任者
  • 下請Aに発注された仕事を更に下請Bに発注し、Bの雇用者が元請の現場で作業するなど、誰に雇用されているかわからない者
  • 労働者と雇用契約を締結せずに個人事業主として請負契約を結び業務の指示をして働かせる

【下請が偽装請負となった場合の責任】

偽装請負となった場合、下請事業者は職業安定法違反と労働者派遣法違反に問われ、元請は加担した立場に置かれます。

労働災害が発生し、労働安全衛生法違反が認められた場合には、元請が元方規制違反の有無に係りなく、被災した下請労働者を雇用していた場合と同じ事業責任を問われ、送検の対象となります。

偽装請負は労働派遣と同じ扱いになることから、元請も派遣中の労働者を使用する事業者とみなし被災労働者を直接雇用する労働者とみなして労働安全衛生法が適用されるためです。

この場合、下請が労働者派遣事業を営んでいるか、事業の許可を受けて登録しているかに関係なく、同じ扱いになります。

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