税金だけでなく社会保険料も滞納するといろいろと怖いことが起こります。一方、社会保険を滞納する企業も増えており、毎年1万を超える企業・事業所が従業員の社会保険料を滞納しているという状況です。
税金と違って期日までに支払わないとすぐにさまざまな問題が生じるわけではないため、ついつい対応が後手後手に回ってしまうのも社会保険料滞納の大きな問題点です。
油断して「まだ大丈夫だろう」と思っていると経営に深刻なダメージが及ぶ去れるケースも見られます。
期日までに支払わないと一週間後くらいを目安に通知が送付されます。この段階で支払えば問題ないのですが、なおも滞納を続けていると支払う意思がないと判断され、強制的に措置が行われるようになります。
この「支払う意思がない」という判断は督促状の通知が届いてから10日間程度。この期間が最終的なタイムリミットとなります。
滞納したうえで納付を行わなかった場合には財産の差し押さえが行われます。
企業・個人を問わず滞納者が所有している財産の中から差し押さえる対象が選ばれるのですが、その際滞納者の方から対象となる財産を選ぶことはできません。
差し押さえ対象となる財産は現金をはじめ不動産、預金、売掛金、借用証書、有価証券、保険金など。これらを見てもわかるように企業が滞納した場合に差し押さえられてもとりあえず急場をしのげるものもあれば、経営そのものがアウトになってしまう場合もあります。
なお、差し押さえの対象に関しては財産調査を行い、価値を見極めたうえで決定・強制執行が行われることになります。
滞納したことでもたらされる結果はそれだけではありません。
納付義務がある保険料を納付すればよいだけの話ではなく、滞納した分の延滞金が発生するのです。これは期日から3ヵ月以内とそれ以上で利率が異なってきます。
3ヵ月以内なら年率4.3パーセントなのに対し3ヵ月超になると年率14.6パーセントまで一気に跳ね上がるのです。これは銀行に融資を受けた際の利率とほとんど変わらない水準ですから、いかに負担が大きくなるかが窺えます。この3ヵ月以内というのも重要なキーワードとなるでしょう。
社会保険料の差し押さえはかなり税務署の自力での執行が可能など、裁判を通すことなく迅速に行われます。
それだけに経済状況が厳しい場合でも他の支払いに優先して納付するよう心がけることが重要です。資金繰りが厳しいときにくれぐれも社会保険料の納付を後回しにしたりしないよう気をつけましょう。
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