現場入場時の教育

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現場入場時の教育


新たに建設現場で労働することになった下請の労働者に対し、元請業者は工事の概要・現場の状況・現場における安全性について建設現場に円滑に入場できるための現場教育を実施します。

最近では新入技能者の安全意識が低く、基本的な知識がない者や、現場入場の際の事前準備が不十分なため事故も増えています。このままでは新入技能者の現場入場も難しくなる状況になるでしょう。

今後、新入技能者を安全に入場させるためには専門工事会社及び総合建設会社(元請)が現場教育の取り組みを行う必要があります。

【事前教育の実施】

専門工事会社の中には、事前に基本的な技能や安全性について教育することなく、現場で手伝いをさせながら教育しているところも少なくありません。

新入技能者には安全意識を高め、基本的な知識を習得させるため現場教育の前に事前教育を行う必要があります。

例えば、作業の基本的な内容や手順の指導・専門知識の指導・安全衛生教育・現場のルール・作業の実習・現場見学などです。

※新入技能者は現場に入って直ぐに危険な作業はさせられないにしても熟練者からは常識で判断できるような初歩的なミスや事故を起こす場合があります。「見て覚える」という教育では正しい手順を理解しないまま間違った手順で覚えてしまったり、後のトラブルにも繋がります。事前教育を徹底することにより、ミスやケガを防止できます。

【現場教育の実施】

新規入場者教育は、元請から必要な資料や情報の提供を受け、下請が主体となり実施します。

教育の内容としては工事の概要・作業所の方針・現場内の危険個所と立ち入り禁止区域・担当する作業内容と安全対策・作業所の規律・作業所の安全衛生行事・避難の方法などがあります。

【受け入れに関する検討・指示】

元請は、下請から提出される作業員名簿により作業員の資格・経験年数・新入技能者の有無を確認し専門工事について適切な施工体制となっているか確認します。

※元請の承諾なく再下請をすることは禁止されています。隠れて同じ作業服やヘルメットを使用して紛れたり、1人親方が下請の労働者の振りをして作業する場合もあります。これらを踏まえて雇用関係を把握しておく必要があります。


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