新会社法の施行により、株式会社と有限会社の区別がなくなり、すべて株式会社として登記することになりました。
これまでの会社法では株式会社の場合は取締役を必ず三名以上設置することが義務付けられており、有限会社では一人の取締役の設置が求められていました。
しかし新会社法における株式会社の取締役については定義が大きく変更になり、複数の取締役を設置する義務は事実上なくなりました。
新会社法では取締役は一人だけでも株式会社として登記できるようになり、かつてのように家族や親族を取締役や監査役として招聘する必要がなくなりました。
株式会社を設立する場合、事業規模が小さな会社であれば取締役は一人で事足りるかも知れません。しかし事業の拡大を目指す場合、様々な意見を取り入れ、企業のガバナンスを確立していく必要があります。
企業ガバナンスを強化するためには取締役会を設置して、企業の統治形態を見守り、安定した経営を行なう必要があります。取締役会の設置は任意に行うことができるため、希望すれば企業の定款にその旨を記載することができます。
この場合、取締役は最低三人おくことが求められます。そのため事業がかなり拡大してからの方が良いといえるでしょう。
株式会社の取締役には任期があります。
法律上取締役の任期は10年と定められています。10年が満了すると、取締役は再任されるか交代するかのどちらかになります。再任の場合は新たに期間を延長することになります。任期については新たに定める必要がありますが、最長10年の範囲内で設定することが可能です。
例えば会社設立の際に取締役の任期を10年と定めた場合、10年の満了後には取締役を退くか、もしくは再任手続きを取り任期を延長するかのどちらかを選択することになります。取締役会を設定している場合には取締役会で話し合い決定した後に登記の変更手続きを行ないます。
定められた任期を超過して再任手続きをせずに取締役の立場を継続した場合は、法律により処罰されることもあります。そのため任期満了が訪れたなら速やかに手続きを踏む必要があります。取締役については定款に任期を記載することが求められています。
事業が拡大し、経営基盤を強化するために取締役を増強したいと考える場合には、登記を変更する必要があります。
また定款にも同様の情報を記載することが求められます。
法律上問題のない定款を作成するために行政書士に依頼することもできますし、登記については弁護士や司法書士に相談することができます。
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