事業を始めて株式会社を設立する場合、商号を決める必要があります。株式会社の商号の決め方には、いくつかの規則があり、法的に認められた方法で商号を決めなければなりません。
自分が希望する商号があったとしても、法的な条件を満たしていない場合には新たに商号を考える必要があり、株式会社の登記が遅れてしまうことになりかねません。
もしこれから株式会社を設立することを考慮する場合には、株式会社の商号の決め方を知っておくようにしてください。株式会社の商号の決め方は決して難しいことはなく、条件さえ覚えてしまえば簡単に決定することができます。
株式会社の商号を決める際には、名称の前もしくは後に株式会社という言葉を入れる必要があります。例えば仮に山田商店という称号を使用したい場合には、株式会社山田商店もしくは山田商店株式会社という商号を用います。
しかし山田株式会社商店のように、名称の間に株式会社という言葉を入れることはできません。表記は株式会社という言葉をそのまま用いたり、カッコを用いて(株)山田商店などの表記を用いたりすることもできます。
ただし、登記上の商号は必ず株式会社という名称が入ることになります。
株式会社の商号の決め方として、文字に関するルールもあります。使用できるのは漢字やひらがな、カタカナに加えて、ローマ字を用いることもできます。
数字も使用できますがアラビア数字に限られます。日本語以外の他の言語の数字表記は登記上使用できないため、アラビア文字に置き換えます。またいくつかの符号も使用可能です。
先ほどの山田商店を例に取り上げると、ひらがなの場合はやまだ商店株式会社、カタカナはヤマダ商店株式会社という商号も選択可能です。
ローマ字表記の場合、YAMADA商店株式会社という商号登録もできます。注意点として支社や支店がある場合、それぞれ同じ商号を用いなければなりません。支店や支社ごとに商号を変えることはできません。
商号登録をする際には、すでに一般に知られている商号を使用することはできません。有名企業と同じ商号を登録しようとしても、却下されます。また希望する商号と同じ商号を持つ法人が存在するケースもあります。
この場合は近隣の地域に同様の商号がない場合に限り使用することができます。例を挙げると、同じ市内に山田商店株式会社が存在する場合には、カタカナ表記などを含め似ている商号を使用することはできません。
商号を登録する際には、事前に同じ名称がないかを下調べしておくようにしてください。
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