株式会社として事業を始める際には、登記を行なう際に事業目的を明記する必要があります。事業目的とは業務内容の範囲を定めることです。
例えば小売業であれば商品販売が主な事業目的となり、サービス業に付随する他の業務を行なうことはできなくなります。つまり株式会社を設立した場合、経営者の希望に従って事業内容を変えたり、他の事業を自由に行なったりすることはできないことになっています。
しかし経営が順調になり、他の業種の仕事もしてみたくなることがあるかも知れません。事業拡大を行なって、会社をさらに大きくしたい場合にも同様のことが言えます。
株式会社の事業目的の決め方で覚えておきたいのは、事業目的は登記の際に将来を見越した予定事業も定款に明記することができます。
例えば衣料品店の場合、衣料品の売買が事業目的になりますが、将来衣料品の製造を手掛けるようになる場合には、衣料品の製造を事業目的に含めます。また他の事業にも興味があり、将来飲食店を営みたいと考えている場合には、飲食店経営を事業目的に含めることもできます。
いくつもの事業目的を定款に記しておけば、将来事業を拡大するときに定款を改定することなく事業を展開することができます。
株式会社の事業目的の決め方として将来手掛ける可能性のある事業を明記することができますが、最初に定款に事業目的を記さなかったとして、後に別の事業も行ないたいと願うようになった時には、定款を変更することで対応することができます。
ただし株主総会を開き株主の過半数の同意を得るなど一定の手続きが必要になるため、手間がかかってしまいます。もし将来の事業拡大を考えているならば、あらかじめ将来のビジョンを思い描き、どのように事業拡大を目指すかを明確にしておくことが大切です。
注意点もあります。
将来の夢が大きいのは良いことですが、事業目的にあまりにも多くの事業を明記してしまうと、社会的信用を得にくくなる可能性があります。
例えば銀行からの融資を受ける場合、事業目的一つ一つがあまりにもかけ離れた事業の場合、経営戦略に疑問が投げかけられ、融資を断られてしまうこともあります。
ですから何でも載せておけばよいというものではなく、いくつかに絞って定款に記載するようにしてください。
また事業によっては認可を得る必要があるものもあり、事前に良く調査しておくことも大切です。事業目的に明記しているからと言って、許認可の必要な事業を認可なしに行なえるわけでは無いことも覚えておきましょう。
建設業許可申請においては、株式会社の事業目的に建設業を営む旨の記載が必ず必要ですから、十分に注意してください。
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