新会社法の施行により新たな経営形態として合同会社の設立が認められました。
新会社法によりこれまでの有限会社はなくなり会社の経営形態が統廃合されました。
株式会社と合同会社は構造が異なり、それぞれの特徴を掴むことで事業展開する際にどのような経営形態にするかを決めることができます。そのためにも株式会社と合同会社を比較することは役立ちます。
まずそれぞれの特徴を掴んでおくことが大切です。異なるのは出資者、会社の経営などの意思決定を行なう機関、業務執行者の選出や任期などです。
株式会社は株式を発行し株主を募ることで出資金を集めることができます。
株式は市場の状況により変動し、資産価値が常に変わります。業績が上がり会社の信用量が高まれば株主が増加し、増資などを行なって経営規模を拡大することができます。
会社の経営に関する意思決定は株主総会で議決することになっており、株主は総会に参加して様々な意見を述べることができます。
さらに事業で得られた利益は株主に対して配当金の形で分配することができます。
合同会社に比べて認知度が高く、社会的にもよく知られている経営形態であることから、出資を得られやすいというメリットもあります。
合同会社は社員が出資者となり会社を設立する経営形態です。
日本で合同会社の設立が認可されてからまだ数年しか経過しておらず認知度が低いという面がありますが、有名な企業の中にも合同会社の経営形態を選択するところが徐々にあらわれています。
経営に関する意思決定は株式会社とは異なり社員により行なわれます。
社員総会を開催してそこで議決を行ないます。また経営陣に加わることができるのは社員のみであり、取締役会は設けられず業務執行社員が選出されます。
社員が経営に加わるため公平性の高い経営形態が特徴です。
株式会社と合同会社の比較により双方のメリットとデメリットが見えてきます。
合同会社を設立するメリットは登録する際の登録免許税が安く、定款の認証に必要な費用も掛かりません。
つまり株式会社に比べて設立する際の費用負担が少ないという魅力があります。もしこれから事業を始めたいと思う場合には、株式会社を設立するよりも合同会社を設立した方が会社の経費が少なくて済むようになります。
決算公告をする必要がないため、余分な費用が発生しません。株式会社の場合、株式を公開して株主を募ることで出資金を増やすことができます。
認知度が上がれば上がるほど資金を集めるスピードが速まるというメリットもあります。
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