株式会社の「監査役」って?

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株式会社の「監査役」って?


株式会社には取締役とは別に監査役を設置する場合があります。株式会社の監査役についてですが、監査役とは取締役の業務や企業の会計を監査する役割を果たす人のことを指します。監査役の設置については新会社法の制定により任意となり、設置するかどうかは経営者の判断となりました。

しかし監査役を設置するメリットは多分にあり、株式会社の社会的信用を高めたり、ガバナンスを円滑に行ったりする点でなくてはならない存在となっています。実際に取締役会を設置する企業は多く、事業を拡大し事業規模が多くなるにつれて監査役を設置するケースが見られています。

監査役が必要な理由は、前述の通り企業のガバナンスに注意を払い、企業経営が少数の取締役によって暴走しないよう助言や提案を与えることにあります。

大企業病という言葉に示される通り、企業が巨大化していくと、経営そのものに問題が生じたり、何らかの不祥事が起きても隠蔽してしまったりすると言った問題が生じかねません。

監査役がいることで、取締役の判断や決定が企業活動に悪影響を及ぼすことが事前にわかったり、問題が大きくなる前に最小限に食い止めることができたりします。

監査役は企業の会計監査も行ないます。

株式会社を運営する点で会計検査は必要不可欠な行為です。例えば会社の資産が有効に活用されているか、使途不明金などの問題がないかといった点に注意が向けられます。仮に粉飾決算などが明るみに出ると、企業の社会的信用は一気に失墜してしまいます。

一度失ってしまった信用は取り戻すために多くの時間がかかり、企業活動にも少なからず影響を与えます。会社の資産の一つである労働力の減少にもつながるため、注意を向けなければならない分野であることがわかるはずです。

こうした理由により、企業が成長する過程で監査役を設置することを決定する株式会社が多くあります。

株式会社の監査役については設置の際に幾つかの条件があります。

例えば監査役として迎える人材は、株主から選任されることになります。つまり取締役会で議決できるわけではなく、企業経営の監視役という位置づけであるため第三者による専任が必要になります。

また監査役の半数以上を社外から招聘することも義務付けられています。取締役会とは別の組織となり、取締役が監査役を兼任することはできません。

監査役は企業が成長する段階でいつかは設置することになる機関です。事前に設置のための条件を良く学んでおくことが大切です。


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