準ずる地位と聞いても「具体的にどういう立場のこと?」とわからないですよね。
役員の経験が5年未満ですとあっさり諦めてしまいがちですが、契約締結の権限がある立場や、経営を補佐する立場であった場合、書類を揃えることができれば経営業務の管理責任者として要件を満たすことができます。
法人の場合、執行役員、補佐経験等の登記上の役員でなくても、役員に次ぐ職位に就いており、許可を受けようとする業種に関する経営業務の総合的な管理経験がある人のこと指します。
その期間が5年または6年あれば経営業務の管理責任者に準ずる地位として認められることがあります。
どこの自治体でも全て必要になる書類です。
揃わない場合などこの他にも自治体によって求められる書類が増えることもありますのでその都度対応します。
執行役員等は役員として登記されることがないので、取締役員のように謄本を取得して任期が簡単に確認できるものではありません。
役員同等の権限があった事を証明するには大変複雑で、会社によって書類等の形式も異なることがあるので、事前に自治体と相談しながら準備することになります。
申請者側からしても、自治体からあれこれ求められ面倒になることもありますし、既に退職している場合は、なかなか前職に掛け合うのもやりにくいこともあるでしょう。
書類さえ用意できれば、通常の経管の要件を満たす者として認められるので、諦める必要はありませんが、実際のところ書類が揃いにくいこともあり、自治体側も積極的ではないところもあるので、行政書士としてもやりにくいところがあるのが現状となっています。
必要書類については、まず上記の「求められる書類」をその立場にある人は在職中に準備をしておく必要があります。
取締役会の議事録や辞令書を作成しない会社もありますので選任されたときには確認できるようにしておきましょう。
揃いそうにない場合でも自治体によってはそれに代わる書類があれば認められることもありますので、ご自身がどのような書類が揃えられそうか、確認した上で問合せをされると、断られることなく依頼も受けてもらい易いでしょう。
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