「準ずる地位における経管の証明」とは?

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「準ずる地位における経管の証明」とは?


準ずる地位と聞いても「具体的にどういう立場のこと?」とわからないですよね。

役員の経験が5年未満ですとあっさり諦めてしまいがちですが、契約締結の権限がある立場や、経営を補佐する立場であった場合、書類を揃えることができれば経営業務の管理責任者として要件を満たすことができます。

経営業務の管理責任者に準ずる地位

法人の場合、執行役員、補佐経験等の登記上の役員でなくても、役員に次ぐ職位に就いており、許可を受けようとする業種に関する経営業務の総合的な管理経験がある人のこと指します。

その期間が5年または6年あれば経営業務の管理責任者に準ずる地位として認められることがあります。

該当する要件

  1. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限を与えられ、かつその権限に基づき執行役員として5年以上建設業の経営業務を管理した経験。
  2. 6年以上経営業務を補佐した経験。
    補佐した経験とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある組合の理事等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長であり、許可を受けようとする業種の工事施工に必要な資金の調達、技術者配置、下請契約の締結等の経営業務全般について従事した経験。

求められる書類

  • 組織図
    執行役員等に該当する人が役員に次ぐ職位にあるのか組織図と該当者の役職について確認します。
  • 定款、権限規程、取締役会決議による議事録、辞令
    経験期間、役職、役職における権限を確認します。
  • 稟議書、決裁書
    建設業に関する請負契約や経営業務についての決裁権限があったことを確認します。

どこの自治体でも全て必要になる書類です。

揃わない場合などこの他にも自治体によって求められる書類が増えることもありますのでその都度対応します。

執行役員等は役員として登記されることがないので、取締役員のように謄本を取得して任期が簡単に確認できるものではありません。

役員同等の権限があった事を証明するには大変複雑で、会社によって書類等の形式も異なることがあるので、事前に自治体と相談しながら準備することになります。

申請者側からしても、自治体からあれこれ求められ面倒になることもありますし、既に退職している場合は、なかなか前職に掛け合うのもやりにくいこともあるでしょう。

書類さえ用意できれば、通常の経管の要件を満たす者として認められるので、諦める必要はありませんが、実際のところ書類が揃いにくいこともあり、自治体側も積極的ではないところもあるので、行政書士としてもやりにくいところがあるのが現状となっています。

必要書類については、まず上記の「求められる書類」をその立場にある人は在職中に準備をしておく必要があります。

取締役会の議事録や辞令書を作成しない会社もありますので選任されたときには確認できるようにしておきましょう。

揃いそうにない場合でも自治体によってはそれに代わる書類があれば認められることもありますので、ご自身がどのような書類が揃えられそうか、確認した上で問合せをされると、断られることなく依頼も受けてもらい易いでしょう。


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