経営事項審査(経審)で認められる技術員は、審査基準日(決算日)より6か月以前から常勤の雇用関係がある職員及び常勤の役員(個人の場合は事業主)の中で、技術員としての資格、または、要件を満たす者をいいます。
ただし、法人役員のうち会計、監査役は認められません。
技術者は1人につき2業種までと評価が制限されています。
常勤の職員であることが原則となっているため、経営事項審査では社会保険の標準報酬決定通知書に名前が載っているか、社会保険証等で常勤性を判断されます。
出向社員についても、申請者による常勤性を確認できる資料があれば評価対象となります。
※経営事項審査で評価される技術者と、工事現場に配置される技術者は一致するとは限りません。工事現場に配置する技術者は出向社員が不可となっています。出向社員を現場に配置してしまうと、処分の対象になるので、注意が必要です。
建設業に係る国家資格は、国土交通大臣が指定した機関が実施しており、その他の資格は財団法人や社団法人が実施しています。
現在、多くの資格が存在しています。技能士だけでも100職種以上実施されており、建設業法に指定されていない種目もあります。
すべてが経営事項審査で認められる資格とは限りませんので必ず確認を行う必要があります。
また、紛らわしい名称を使って勧誘し安易な資格取得を勧める業者も存在します。
こういった場合、法的でない資格が多いので、わからない場合は専門家に確認すると良いでしょう。
以下の団体から各都道府県の試験会場・日時等が確認できます。
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