Q.下請で請け負った工事は「一式工事」として申請できますか。
一式工事とは、「土木一式工事」と「建築一式工事」があり、26業種ある専門工事と違い、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事とされているため、一括下請禁止の制度上、合法的な一括下請を除き、下請工事として申請することは難しいでしょう。
一括下請を行った建設業者はその工事を実質的に行ったと認められないため、経営事項審査ではその工事にかかわる金額を完成工事高に含むことはできません。
よく間違えやすい内容となるので、専門工事と一式工事の内容をよく理解し判断しなければなりません。
Q.「その他工事」には何を計上したらいいですか。
建設業の許可を有していない業種についての軽微な工事や、経営事項審査を受審しない業種についての完成工事高の合計を計上します。
その他工事に計上した売上についても業種ごとに工事経歴書を作成する必要があります。
ただし、建設工事でない物品販売等の兼業売上を計上することはできません。
Q.2つ以上の業種を一件の契約で請負った場合の工事経歴書の計上の方法はどうなりますか。
工事経歴書は業種ごとに計上するようになっていますが、一件の工事を分割して業種ごとに計上することはできません。よって、いずれかの業種に全額計上することとなります。工事内容を判断し、当てはまる業種を選択して計上します。
Q.「~定期点検業務委託」「~保守」等の工事は経営事項審査の完成工事高に計上できますか。
建設工事に該当しないものは完成工事高に計上することはできません。例えば、調査・測量・測量・除草(剪定)等の委託業務や、ガス・空調・消防施設の機械器具の保守・点検・管理業務は建設工事の定義から外れるため完成工事高に計上することはできません。
ただし、委託とその他何らかの建設工事の完成を目的として行われた契約については建設工事の請負契約をなります。
道路の維持修繕・水道の維持修繕等の契約は委託契約であっても、補修を含む建設工事であれば計上することができます。
Q.経営事項審査には誰が出席したらいいですか。
経営事項審査の受審の際は代表者又は経営の責任を有する役員の方が原則として出席します。また、申請書や会社の決算内容について精通している方も同席することができます。
受審の際に不足書類や、不明な点に対する質問に答えられない場合は、審査は保留となり再度受審することになります。
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