建設工事は2つの一式工事と26の専門工事、合計28の工事に分類されています。
(※平成28年6月から、「解体工事業」が1つ追加され、29業種になります。)
その中の一式工事には、土木一式工事と建築一式工事があります。
建設工事において、大規模または施工内容が複雑な工事を企画・指導・調整のもとに行うものであり、原則2つ以上の専門工事を組み合わせた工事のことをいいます。
総合的な企画等が必要になることから、通常元請が一式工事を請負います。
下請の場合、合法的な一括下請けでない限り、一式工事を請負うことはないでしょう。
一式工事の許可を取得している業者が単独の専門工事を請負う際は、その専門工事の建設業許可を取得する必要があります。
総合的な土木工作を建設する工事(補修・改造・解体含む)とされており、単独の専門工事では施工できないダム・トンネル・橋梁・道路・土地区画等が該当します。
一般住宅の宅地造成などはとび・土工・コンクリート工事に該当し、土木一式工事とはなりません。
家などを新築・増改築などをする場合、大工工事・内装工事・塗装工事・管工事・電気工事など様々な専門工事から行われます。
これらの専門工事の業者を一括して施主の方と契約する業者が建築一式の許可を取得している業者となります。
リフォーム工事は内装仕上工事に該当するので、建築一式工事とはなりません。
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