個人事業です。会社を設立して建設業許可を取得したいのですが。

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個人事業です。会社を設立して建設業許可を取得したいのですが。


現在、個人で事業を営んでおり、会社を設立して、さらに同時に建設業許可を取得したいとお考えの方はたくさんいらっしゃいます。

会社設立と同時に建設業の許可を取得したい場合、許可要件を考慮して、次の3つのポイント・要件をクリアにしておきましょう!

ポイント1「財産的要件を満たしていること」

建設業許可の取得要件の1つに「財産的要件を満たしていること」があります。

財産的要件とは、一般建設業許可の場合、次のいずれかに該当することが必要になります。

  1. 直前の決算において、自己資本が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力のあること

会社を設立してから許可を取得する場合、直前の決算書はありませんよね。

ですのでこの場合、会社設立後に法人名義の銀行口座を開設して、口座に500万円以上の残高があることを証明(預金残高証明書)しなければなりません。

ただ、法人口座を開設して500万円以上入金して、銀行に証明書を発行してもらって、、、と、すごく面倒ですよね。

新たに法人を設立する場合、資本金を500万円以上で設立しておけば、残高を証明する必要はなく要件を満たすことになります。

つまり、法人設立の際に資本金を500万円以上にしておけば、「財産的要件を満たしていること」になります。

ポイント2「取締役に経営業務の管理責任者がいること」

経営業務の管理責任者」とは、文字通り、建設業を営んでいる会社の経営者として事業を管理する責任者であり、経営業務の管理者として経験のある人のことを言います。

この経営業務の管理責任者は法人の場合、常勤の「役員」であることが求められますので、法人設立の際には必ず役員として登記するようにしましょう!

株式会社であれば「取締役」として登記されていれば問題ありません。

おそらく、個人事業主の方がそのまま法人の代表者となることがほとんどだと思います。

ですが、将来、自分以外で経営業務の管理責任者となってもらいたい人物(従業員や仕事に従事している家族・親族など)がいる場合は、その経験を積んでもらうために、取締役として最初から登記しておくことも、有効と言えます。

ポイント3「定款の目的に取得する建設業の業種の記載があること」

法人を設立する際、法人の「定款」を作成します。

この定款の「目的」に許可を取得する建設業の業種を記載しておく必要があります。

目的を決めるポイントですが、当たり前ですが、まずは実際に取り扱う業種を記載します。

例えば、「土木工事業」。

次に、将来取り扱うであろう業種も記載するようにします。

例えば、「土木工事業」+「電気工事業」。

定款の目的に入れたからと言って、今すぐその事業を行わなければいけない事ではないので、建設業以外の事業も将来を見据えて記載するようにしましょう!

(会社定款の事業目的サンプルはこちら→業種別だから便利! 会社定款の事業目的検索(サンプル・記載例・ひな型)

この目的の文言ですが、具体的な業種を記載するのではなく、「建設業」や「土木建築工事」など、建設工事の完成を請け負うことが確認できる包括的な文言であっても、問題ありません。

※行政庁によって見解が異なる場合がありますので、事前に確認を取っておきましょう。行政書士に依頼すればこれらの確認も代行してくれます。

では、もし定款や登記事項証明書の目的に建設業についての文言が全く入っていない場合は、どうなるのでしょう?

会社の定款の変更を行なわなければなりません。

そして法務局へ目的変更の登記申請を行わなければならず、登録免許税が3万円かかってしまいます。せっかく会社を設立したばかりなのに、また費用と手間がかかってしまいます。。。

建設業許可に合わせた会社を設立することが一番大事です。

会社を設立するその前に、建設業と会社設立手続きに精通した行政書士へ相談されることをお勧めいたします。


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