建設業許可を取得するための要件がいくつかありますが、その中に「誠実性」という項目があります。
(参考:建設業許可の取得に向けてまずは知っておきたい8つのポイントと6つの許可要件)
誠実性と言われてもふんわりとした印象ですが、簡単に言うと
「不正行為、不誠実な行為をしない人、欠格要件に該当しない人」
のことをいいます。
自分で申請を考えている方は自分が該当するかもしれないと思ってもなかなか行政には確認しにくい内容となるので、だいたい行政書士事務所に問合せが入ってきます。
不正行為とは・・・
請負契約における詐欺、脅迫、横領等の法律違反。
不誠実な行為とは・・・
工事内容、工期、不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為。
建築法等で不正行為等を行い、免許を取消されてから5年を経過していない者。暴力団関係者。
欠格事由とは・・・
全てクリアしなければ許可を取得することはできませんし、隠して申請して発覚した場合は貼付した証紙代も返ってきません。
取得した許可も取消になり、以降5年間許可の申請をすることもできなくなります。
問合せの中で一番多いのが、
「ちょっとトラブルで人を殴ってしまって罰金を払ったことがあるんですが許可申請はできますか?」
という内容です。
そんな大した怪我はしなかったにしても相手の方が刑事告訴すれば傷害罪で罰金を払うことになります。
和解ができていれば該当はしなかったのかもしれませんが、欠格事由に該当する者は申請者だけではなく、法人の場合役員にも入ることができないので、責任を持った行動に心がけなければなりません。
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