建設業許可申請の要件の一つとして、業種ごとに関する専任技術者を配置することになっています。
常勤の技術者であることと、資格等が必要になりますが、資格を有していない場合、専門学科を卒業していない等で証明できない場合は、10年以上の実務経験証明書を添付することで申請ができます。
取得しようとする許可業種について10年以上の経験を証明する書類です。
ただ、作ればいいものというわけではなく、証明する10年間で携わった工事内容や件数、職名を記入する必要があります。1年分を1行として記入するので10行以上の証明が必要となります(事務作業や雑用では認められません)。
個人事業主だった場合は自分で自分を証明しますが、勤めていた場合は前職で証明してもらうことになります。
また、実務経験を証明するための添付書類として、証明する業種に関しての契約書、注文書、請書、請求書が必要になります。契約書等は工事名や工期が入っているので確認しやすいですが、請求書の場合は請求書の内容で業種が判別できる必要があるのと、入金確認が原本で必要となるため、10年の実務経験の場合は通帳の原本も10年分残しておかないと証明ができないということになります。
個人事業主や代表者本人の証明でない場合は、前職から原本を全て借りることができない限り証明自体が難しくなります。
例えば「土木一式」を申請するのに、前職が建築工事等の他業種であれば実務経験とは認められません。
また、2業種を実務経験で証明する場合は1業種について10年なので、土木+建築の場合は少なくとも20年の経験が必要になります。
他業種の経験期間を重複して証明することはできません。
転職等で年数が足りない場合は、それぞれの前職で証明書をもらうことになるので10年の間にいくつか転職されていれば証明書も2枚、3枚添付することになります。
特に「土木一式工事」「建築一式工事」の実務経験は工事内容について認められないケースが多いです。
どちらも総合的な企画、指導、調整のもとに建設する工事とあり、大規模な工事となります。
土木であればトンネル工事等の構造物工事、造成工事、護岸工事等が該当し、建築一式では、新築工事、増改築工事等が該当します。
その内容で施工費が500万未満(1500万未満)となりますので、実務経験で証明するのは難しい業種と言えます。
個人事業主が一人で請負う規模ではないのと、他社での経験であればその当時の契約書等を借りることができるか等の問題も出てきます。
実際、建築一式の実務経験があるといっても詳細を聞いてみると内装工事に該当することがほとんどです。
行政書士事務所でも実務経験での申請の場合は断られるか、割高になるケースが多いでしょう。
資格での申請の際は実務経験の証明は必要ないので簡単に申請できます。
通常10年以上の実務経験で専任技術者の要件は満たされますが、一部の業種については実務経験だけでは要件を満たせないことがあります。
電気工事は10年実務で申請することができません。
建設業法としては問題ありませんが、電気工事法で違法となります。
建設業の許可が取得できたとして工事契約ができたとしても、無資格者が実際の工事を施工することは電気工事法違反となります。
必ず有資格者で申請しなければなりません。
有資格者でも2種の電気工事士や電気主任技術者であれば3年~5年の実務経験証明書を添付しなければなりません。
経験だけで容易に施工できる業種ではないということですね。
消防施設工事も10年の実務経験だけでは申請できません。
こちらも消防法の規定により、金額に関係なく無資格での施工はできません。
消防施設工事業で許可申請をする場合は、以下の資格が必要となります。
どちらも免許取得後の実務経験は必要としていないので資格があればすぐに申請できます。
解体工事は電気と同じ登録制の業種となっているので、実務経験で証明する場合は、「解体工事登録」をしているか、「解体工事業の許可業者」での経験でないと認められません。
実務経験証明書には業者名を記載することになってますので、登録されている業者かの確認が行われます。
資格のみで申請する場合はH28年以降に取得した土木施工管理技士であれば実務経験無しで申請ができます。
過去に10年実務だけで申請できている業者もあるようですが、更新ができないというわけでもないようです。
だからといって新規申請ができるということでもありません。
電気工事業の許可を取得して工事をする場合は必ず「みなし登録」の申請もセットで必要となります。
こちらは電気工事士がいなければ申請ができないので電気工事施工管理技士で建設業の許可が取れたとしても、みなし登録ができないという中途半端な結果を招くこととなります。
行政書士に依頼する場合でも申請本人がしっかり理解しておくことも大切です。
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