
建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。
この区分ですが、許可を受けようとする建設業者の設ける営業所の所在地により区分され、1つの都道府県にだけに営業所を置く場合は、その都道府県知事に対して許可を申請(知事許可)することになり、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)することになります。
聞きなれないのでややこしく感じるかもしれませんが、つまり、1箇所でも県外に営業所を置く場合には「大臣許可」が必要で、同じ都道府県内であれば複数の営業所があっても「知事許可」を受けることになるのです。
大臣許可・・・同一県内および他の都道府県に営業所を設ける場合。
例)東京都と大阪府に営業所がある場合⇒県をまたがるので大臣許可。
知事許可・・・同一県内のみに営業所を設ける場合。
例)東京都渋谷区と品川区に営業所がある場合⇒同じ東京都内なので知事許可。
大臣許可業者は全体の1割程なので、ほとんどの場合、知事許可を申請することになります。
大臣許可と聞くとレベルが高いと感じるかもしれませんが、知事許可との違いは、営業所の所在地が2つ以上の都道府県にあるかどうかの違いだけであって、知事許可だから許可が取りやすいといった事はありません。
ところで、建設業許可における「営業所」とは何を指すのでしょうか?
営業所とは、会社の本店(本社)や支店(支社)など「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいいます。
これまたややこしいですが、要するに、その営業所において、発注元等に対して「直接請負契約を締結できる機能を持っている事務所」を指します。
ですので、建設業に全く無関係な営業所や単に登記上の本店や支店に過ぎないもの、また、建設業に関係のある事務所であっても臨時におかれる工事事務所や作業所等は営業所には該当しないことになります。
例えば東京に本社のある会社が大阪に支社を設けている場合、
事務所はあるが契約や見積は全て本店(本社)で行う場合は、その事務所は当然、建設業許可における「営業所」には該当しないことになるのです。
今回の問合せは、元請はA県、B県の大臣許可を持っており、A県の許可を持った下請に発注した場合、工事場所はB県ですが500万以下でないとできませんか?という内容でした。
建設業許可には知事許可と大臣許可とありますが、実際にできる工事場所についての問合せが多くあります。
答えは許可の種類と工事場所は関係ありません。
許可の種類は工事をする場所ではなく、営業所を置く場所で考えるので、実際に施工する現場が県外であっても大臣許可は必要ないということです。
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