建設業許可の「経営業務管理責任者」となるには、法人では役員(取締役など)でなければならず、法務局で取締役として登記されている必要があります。
「登記事項証明書」いわゆる登記簿謄本には、取締役に就任した日と取締役を辞めた日が載っています。
いつから会社の取締役として経営経験を有していたか、いつ取締役を辞めたのかが分かるようになっています。
経営業務管理責任者として5~6年の経験年数は、この登記簿謄本に載っている日付でカウントされます。
もし一度取締役を辞めて再度就任するまでに期間が空いた場合は、この期間分は取締役としてカウントされません。
例えば、下記のような例、平成20年4月1日~平成27年10月1日までの期間で経験年数を計算する場合ですと、
一度退任(辞任)してから再度就任するまでの空き期間3年間はカウントされませんので、合計4年6ヶ月しか経験年数として認められず、経営業務管理責任者の要件を満たすことができません。
この場合はあと6ヶ月以上経ってから、許可の申請をすることになります。
平成20年 4月1日 取締役就任
↓
平成23年3月31日 取締役退任 → 取締役として3年の経営経験
↓
(空き期間)
↓
平成26年 4月1日 取締役就任
↓
平成27年10月1日 現在 → 取締役として1年6ヶ月の経営経験
もしもなんらかの事情によって登記上は取締役を退任(辞任)していたが、実際は取締役としての業務を行っていた場合、それを登記簿謄本以外の資料で証明することができれば、要件を満たすことができる場合があります。
例えば、会社の決算書「役員報酬手当等及び人件費の内訳書」には、役員毎に役職・住所氏名・給与などが記載されています。
この決算書をもって取締役としての地位を認めてもらうことができる場合があります。
※都道府県の窓口によって判断が違うので、事前にどのような資料が必要か相談が必要です。
そして、注意してもらいたいのが株式会社の取締役には「任期」があるという事です。
任期は会社によって異なり(2年から最長10年)、会社の定款に定められています。
2年なら2年の任期が満了すると自動的に取締役を退任することになりますので、続投する場合は「重任登記」をしなければなりません。
何もせずに重任登記を怠っていると、任期満了日以降は取締役を退任しているとみなされますので、空白期間が生じることになります。
もちろん取締役の証明期間としてカウントできませんし、更新申請の際には許可の更新ができなくなる場合がありますので注意してください。
上記のように登記簿謄本以外の資料を証明書として使用できるかもしれませんが、それと「重任登記」としていなかった事とは話しが別です。
経営業務管理責任者が取締役としてきちんと登記されている事は、建設業許可を取得、継続する上でとても大切な事です。
まずは、会社の定款と登記簿謄本を確認して取締役の任期が何年になっているか、重任登記は行っているか確認してください。
もし重任登記を行っていなければ、速やかに法務局へ登記を行うようにしましょう。
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