
建設業の許可を申請する際の要件の一つとして「財産的基礎または金銭的信用の要件」と言うものがあります。
この要件を満たしていることに証明するものとして利用されるのが金融機関の「残高証明書」です。
残高証明書とは、指定した日付時点での預金額の残高を記載されたもので、金融機関指定の用紙で証明されます。
建設業許可の場合、残高証明書で証明する金額は500万円以上あることが条件となりますので、500万円未満の場合は残高証明書を発行してもらっても添付書類として使用することはできません。
金融機関のホームページから申請用紙をダウンロードできるところであれば記入していくこともできますし、窓口で用紙をもらい、その場で記入しても構いません。
その場で発行してくれる金融機関もありますが、発行までに1週間~2週間ほどかかるところが多いので、必要な時期に合わせて請求します。
証明ができるのは当日行ってその日の残高ではなく、前日までの日付となるので、例えば6月25日時点の残高証明書が必要であれば、6月26日以降に行って6月25日現在の残高証明書ということで請求します。
通常、証明書類の有効期間は3か月ありますが、残高証明書の場合は1か月となっているため、その他の必要書類の準備がある程度整ってから申請しないと、用意しているうちに期限切れとなる場合があります。
建設業の許可申請の場合、用意する書類が多くある上に、すぐに用意できない場合もあります。
他の要件を満たしていると思っていても、実際満たされていない方もよくいらっしゃいます。
残高証明書だけでなく、進める順序を間違うと、時間も費用も無駄にしてしまいます。
専門家に依頼することで、まず要件が満たされているかの確認、準備する書類、取得するタイミング等も指示してもらええます。
言われた書類さえ準備すれば、書類を作成する必要もなく、現場で仕事をしながら効率的に、確実に許可を取得することができます。
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