建設業は、他の業種から比べると経理作業がとても複雑となっています。
建設業の場合、工期が何か月~1年以上と長期にわたるため、売上を計上する時期が明確ではなく、天候等の影響もあり、予定通りに完成しないこともあります。
工事1件に対する金額は高額であるため、その売り上げを計上するかどうかで税額も大きく変わってきます。
工事金額の売上を計上する基準を明確にしておくことが重要となります。
税務調査なんて頻繁に入るものでもないからと安心して自分の会社の売上についてしっかり把握していない社長さんも多いのではないでしょうか。
建設業許可を取得している業者は毎年、事業年度終了届を提出しなければなりませんが、それすらも何年も溜めて、
「もう、いつ何したか覚えてないよ!」
と言われる方もいますしね。
税務について詳しくないにしても、いつの日か突然、税務調査が入ることになっても慌てないように、売上や原価については日々管理していくことが大事です。
着工から完成まで長期にわたる工事もあるので、計上する時期を大きく分けて基準とします。
工事が完成し、引渡しを完了した日に売上を計上します。引渡日とは何をした日にするのかを明確にしておきます。
完成はしていないが、工事段階において報酬が発生し、その段階で売上を計上します。
決算時に工事の進捗に応じて売上や原価を計上します。長期にわたる請負工事の未完成工事について適用します。
工事台帳とは工事ごとに未完成工事支出金、完成工事原価を取引順に材料費・労務費・外注費・経費に区分して作成するもので、工事に関する項目が一目でわかるようになっています。調査官に聞かれて答えられなくても、工事台帳を作成していれば、それを見せるだけできちんとしているという印象を与えることができるでしょう。
工事台帳と一緒に、契約書、注文書、請求書、領収書等も整理して、必要に応じてすぐに対応できるようにしておきましょう。
建設業では外注費と給与の区分が微妙なところで、忙しい時だけ応援として来てもらい、それを外注費として処理していても、そのうちずるずる毎日出てくるような状況もよくあります。
応援として扱えば、社会保険の加入もありませんし、会社としては都合がよいのですが、これが調査により従業員とみなされ給与と指摘された場合、源泉税の徴収漏れと、消費税の追徴が発生します。
外注として来てもらう場合は、外注としての請負契約書を交わし、本人から請求書をもらうことで労働ではなく、仕事を発注しているという証拠ができます。
実際の外注を疑われて契約書も何もなければ、証明するのが大変なので、余計なリスクは避けたいものです。
自分のどんぶり勘定で行き当たりばったりの経営では、税務調査が入ろうものなら、大変なことになります。
そんな時、心強いのはやはり信頼できる税理士をつけておくことでしょう。
税務調査の際にも立ち会ってもらうことで、聞かれたことに関しては税理士がうまく説明してくれますし、税務調査でのシミュレーションや節税対策もしてくれます。
特に、建設業の場合は、誰でもいいわけではなく、建設業に精通した税理士がよいかと思います。
なお、建設業許可申請ドットコムでは、あなたのお近くで、建設業経理・税務に精通した税理士のご紹介も可能です。
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