所得税、法人税などの国税や法人住民税などの地方税において、納税義務者が税額を計算し申告を行うことで納税額が確定し、この確定した税額を自分で納税する「申告納税制度」が採られています。
すべての会社は、納税額の有無に関わらず、申告書を提出しなければなりません。
まずは、事業年度が終了したら、その事業年度の収入及び支出を計算し、利益又は損失(損益)を算出する決算処理をします。
そこで作成した決算書をもとに税務調整をし、それぞれ納税額を税務署に申告することとなります。この一連の作業を確定申告といいます。
決算から納税までの流れは以下のとおりです。
1 決算、決算書の作成
↓ ↓ ↓
2 株主総会の承認
↓ ↓ ↓
3 申告書の作成
↓ ↓ ↓
4 確定申告、納税
確定申告書の提出期限は、決算日(事業年度の最後の日)の翌日から2ヶ月以内と定められています。
また、同日までに法人税額を納付しなければなりません。
会計監査人の監査を受けなければならない会社や、株主総会の開催等により、決算日から2ヶ月以内に申告が難しい場合には、延長の申請により1ヶ月間の申告期限の延長が認められています。
ただし、申告期限を延長しても、以下は延長されませんので注意が必要です。
延長できるのは、あくまでも申告の期限であり、納付の期限は決算日から2ヶ月のままです。
過ぎてしまうと利子税がかかってきます。
原則の納期限までに「見込み納付」という形で未確定の税を納付することで、利子税がかからないようにすることも可能です。
確定申告が提出期限を過ぎてしまう「期限後申告」や提出しなかった場合には、次のような罰則が設けられています。
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合 | 5% |
税務調査や、決定によって期限後申告書を提出した場合 | 50万円までは15% |
50万円を超える部分は20% |
(例)納付する税額が100万だった場合
・税務調査や、決定によって期限後申告書を提出した場合→175,000円
・自主的に期限後申告をした場合→50,000円
なお、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。
当該2期目の事業年度以後の事業年度について、その青色申告の承認が取り消されます。
また、取り消し通知を受けてから1年間は青色申告承認申請をすることができない上に、適用したい事業年度開始前に提出する必要があるため、一度取り消されると少なくとも3事業年度は白色申告となってしまいます。
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