その他審査項目(社会性)の評価:建設業退職金(建退共)・退職一時金・企業年金・法定外労働災害補償

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その他審査項目(社会性)の評価:建設業退職金(建退共)・退職一時金・企業年金・法定外労働災害補償


建設業退職金制度(建退共)とは

建設現場で働く労働者のために国によって設立された退職金制度のことをいいます。

建設業を営む事業主であれば、元請・下請関係なくすべて加入することができ、被共済者は、現場の作業員であれば、月給・日給に関係なく共済手帳を交付されます。

共済手帳の交付を受けると、どこの現場・事業所で働いても事業主や元請に証紙を貼付されることにより、退職金の積立として実績が残ります。

※1 公共工事の場合、元請に証紙購入の義務があり、下請業者に証紙を無償で支給することとなっています。

※2 公共工事の受注に当たっては証紙購入実績が必要となり、建設業退職金制度(建退共)に加入していることで有利になります。

※3 労働者本人が証紙の費用を負担する必要はありません。

共済証紙は、取扱金融機関窓口で購入することができ、1日券(310円)と10日券(3100円)があります。

掛金は、法人が「損金」、個人が「必要経費」として全額控除の対象となります。

経営事項審査で評価されるためには

建設業退職金制度(建退共)の加入による加点を得るには、建設業退職金共済事業加入・履行証明書が必要となります。

年間の証紙の購入・手帳の更新等が適正にされているのか確認ができると交付されます。

建設業退職金制度(建退共)加入による評価点数は15点です。

【必要書類】

  • 共済手帳受払簿(A4サイズにコピー)
  • 共済証紙受払簿(A4サイズにコピー)
  • 共済契約者証の写し(オレンジ色のカード)
  • 掛金収納書(領収書の写し)
  • 工事施工金額(様式第3号:直前3年の各事業年度における工事施工金額)

※各都道府県により内容が異なる場合があります。

問合せ先

独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部

退職一時金制度・企業年金制度の導入

退職一時金制度とは

従業員の退職時に支払われる自社による退職金と呼ばれるものです。

原則としてすべての従業員を対象に支給されなければなりません。

【審査対象となる退職一時金】

  • 労働協約において退職手当に関する定めがある
  • 就業規則に退職手当の定めがあること、又は退職手当に関する事項について規則が定められている(従業員10人以上の場合届出が必要)
  • 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)との間で退職金共済契約を締結していること

確認方法は、加入証明書・共済証書などで行います。また、就業規則において退職一時金の定めがあり、退職手当の決定・計算及び支払方法・支給時期に関する定めが明記されている場合も認められます。

企業年金制度とは

退職一時金と別に、年金の形式で支給されるものをいいます。

【審査対象となる企業年金】

  • 厚生年金基金制度
  • 確定給付企業年金制度
  • 確定拠出年金制度(企業型)

※適格退職年金契約は平成24年3月31日をもって加点対象から除外されました。

平成20年4月より、退職一時金制度と企業年金制度は統合され、1つの評価項目となりました。よって、どちらか一方の制度が設けられていれば15点の加点となります。

法定外労働災害補償制度

法定外労働災害補償制度とは

政府の労働災害補償とは別に上乗せして補償を厚くする制度です。

経営事項審査では一定の要件を満たした保険契約を締結している場合に15点の加点がされます。

  1. 業務災害及び通勤災害が対象である
  2. 直接雇用関係にある職員及び下請負人の直接雇用の関係にある職員
  3. 脂肪及び障害等級第1級から第7級までにかかるすべての身体障害
  4. すべての工事現場において適用
  5. 審査基準日時点で保険契約を締結
  6. 法廷保険である労災保険に加入している

確認方法は加入証明書・保険証券等で行いますが、上記の要件が記載されていることが必要です。

評点アップの対策として、労働福祉の状況はP点に及ぼす影響も大きいので経営の許す限り加点項目に加入することお勧めします。

加入手続きが難しい場合は専門家である社会保険労務士にご相談ください。


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