その他審査項目(社会性)の評価:防災活動への貢献の状況・法令遵守の状況

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その他審査項目(社会性)の評価:防災活動への貢献の状況・法令遵守の状況


防災活動への貢献の状況

防災活動への貢献とは国・独立行政法人・地方自治体との間で災害時の建設業者の防災活動について定めた協定を締結しているかどうかのことを指します。

災害が起きた時に協力体制を整えて優先的に復旧工事を行うことです。

【経営事項審査での確認書類】

  • 防災協定書
  • 建設業者団体が発行する加入証明書
  • 防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類(活動計画書・緊急連絡網)

平成20年4月の改正で防災協定締結における加点は3点から15点に引き上げられました。

複数の防災協定を締結していても重複加点はされません。

単独企業で官公庁との防災協定を締結することが難しければ、防災協定を締結している建設業者団体に加入するのが有効な方法です。

法令遵守の状況

経営事項審査対象期間に国土交通省又は都道府県から指示処分・営業停止処分を受けた場合減点評価されるものです。

経営事項審査では自己申告となっていますが、処分の状況を故意または過失で誤って申請した場合でもすぐに判明してしまいます。

なぜなら、営業停止処分を受けた建設業者は国土交通省のホームページの建設業者の不正行為などに関する情報交換コラボレーションシステムで公開されるためです。

経営事項審査での虚偽申請のペナルティーは重く許可取消処分に繋がりますので、故意でない場合も許されません。

監督処分の基準は以下の通りです

  1. 建設業者の業務に関する談合、贈賄(刑法違反・独占禁止法・補助金等適正化法違反)の場合、営業停止30日から1年
  2. 請負契約に関する不誠実な行為(虚偽申請・一括下請負・主任技術者不設置・施工体制台帳の不作成等)の場合指示処分から7日以上
  3. 事故(公衆危害・工事関係者事故)の場合、指示処分から営業停止3日以上
  4. 建設工事の施工などに関する法令違反(建築基準法違反・廃棄物処理法違反・労働基準法違反・特定商取引に関する法律違反・役員などによる信用失墜行為)の場合、指示処分から営業停止3日以上
  5. 履行確保法違反の場合指示処分から営業停止15日以上

法令遵守の評点

無し 0点
指示処分 -15点
営業停止処分 -30点

加点ばかりに目がいきがちですが、減点されないことも経営事項審査の評価アップにおいて重要な要素です。

常日頃から専門家による法令遵守のアドバイスや適正適法な手続き(書類作成と書類・要件の整備)のチェックを受けておくようにしましょう。


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