その他審査項目(社会性)の評価:建設業の営業継続の状況

建設業許可申請.com 建設業許可申請.com

建設業に強い!建設業許可申請のことならお任せください。相談無料・全国対応でサポートいたします!

建設業許可申請.com > 経営事項審査(経審) > その他審査項目(社会性)の評価 > その他審査項目(社会性)の評価:建設業の営業継続の状況

その他審査項目(社会性)の評価:建設業の営業継続の状況


営業年数

経営事項審査で評価される営業年数とは、建設業の許可を取得した時から起算して審査基準日までの年数を数えます。

途中での休業・営業停止処分・建設業許可取得以前の営業期間は含まれません。なお1年未満の端数は切捨てです。

個人事業主から法人へ組織変更(法人成り)をした場合は、条件を満たすことができれば、通算してカウントすることができます。

  • 個人から法人へ組織変更した際の建設業許可が営業の同一性を失うことなく行われた沿革を有すること
  • 個人事業主が新法人の代表取締役に就任していること
  • 個人事業主が新法人の支配株主であること
  • 個人事業主が新法人の経営業務監理責任者(経管)であること
  • 個人の建設業許可の有効期間内に法人の新規許可申請をしていること(更新切れ後の法人新規許可は通算できない)

算出方法
(営業年数 - 5 )× 2 = 営業年数点数

例えば、営業年数が15年だった場合、(15 - 5)× 2 = 20点 となります。

※点数の上限は60点となっているので、35年以上は60点、5年未満は0点です。

民事再生法又は会社更生法の適用の有無

平成23年4月以降に民事再生手続開始、会社更生手続開始の申しだてを行った企業については減点措置が行われます。

再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日)は一律60点の減点となります。

再生期間終了後の営業年数は0年にリセットされます。

建設業の営業継続の状況の評価は営業年数(W21)+ 再生企業に対する減点の有無(W22)で求められ、最高60点となりますが、再生企業は営業年数評価の最高点を減点するため、35年に満たない営業年数の場合、引ききれなかった点数は、その他審査項目(社会性)の全体から減点されます。

営業年数の評価は地道に積み上げていくしかないので、法人成りをする場合は、個人事業から通算できる状態で行う・合併を行う際は営業年数の長い方を存続会社とする・再生企業となる前に経営コンサルタントなどの専門家に相談を求めるという対策を行う努力が必要です。


建設業許可申請専門!お問い合わせはこちらから

メールでのお問い合わせはこちら

お問い合わせフォームへ

建設業の税務会計や社会保険でお悩みの方へ

建設業の税務会計でお悩みの方はこちら 建設業の社会保険加入手続きでお悩みの方はこちら

全国対応!建築業許可申請の専門家をご紹介!

建設業許可申請、経営事項審査なら私たちにお任せ下さい!

北海道・東北 エリア

関東 エリア

北陸 エリア

東海 エリア

近畿 エリア

九州・沖縄 エリア

※掲載地域以外の都道府県でもお気軽にお問い合わせください。

おすすめコンテンツ・カテゴリー

建設業許可手続き

よくあるご質問・Q&A集

一人親方

社会保険・労働保険

建設業の契約書・約款について

建設業許可と法人成り

専門家の活用

行政処分など

税金・資金調達・お金

建設業許可と会社再編

用語集

建設業に関連する資格・試験情報

その他の許認可手続き

Copyright (C) 2024 建設業許可申請.com All Rights Reserved.
掲載コンテンツ・イメージの転写・複製等はご遠慮下さい。

お問い合わせは下記よりお気軽にどうぞ。