経営事項審査で評価される営業年数とは、建設業の許可を取得した時から起算して審査基準日までの年数を数えます。
途中での休業・営業停止処分・建設業許可取得以前の営業期間は含まれません。なお1年未満の端数は切捨てです。
個人事業主から法人へ組織変更(法人成り)をした場合は、条件を満たすことができれば、通算してカウントすることができます。
算出方法
(営業年数 - 5 )× 2 = 営業年数点数
例えば、営業年数が15年だった場合、(15 - 5)× 2 = 20点 となります。
※点数の上限は60点となっているので、35年以上は60点、5年未満は0点です。
平成23年4月以降に民事再生手続開始、会社更生手続開始の申しだてを行った企業については減点措置が行われます。
再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日)は一律60点の減点となります。
再生期間終了後の営業年数は0年にリセットされます。
建設業の営業継続の状況の評価は営業年数(W21)+ 再生企業に対する減点の有無(W22)で求められ、最高60点となりますが、再生企業は営業年数評価の最高点を減点するため、35年に満たない営業年数の場合、引ききれなかった点数は、その他審査項目(社会性)の全体から減点されます。
営業年数の評価は地道に積み上げていくしかないので、法人成りをする場合は、個人事業から通算できる状態で行う・合併を行う際は営業年数の長い方を存続会社とする・再生企業となる前に経営コンサルタントなどの専門家に相談を求めるという対策を行う努力が必要です。
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