建設業許可と役員の任期

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建設業許可と役員の任期


建設業許可申請の際、株式会社は取締役の任期を必ず確認されるのですが、取締役の重任登記を忘れているところが多くあります。

中には自分の会社の任期が何年なのかも、重任登記をしなければならないことを知らない取締役の方もいらっしゃいます。

新規申請の場合は忘れていたとしても、登記完了後に申請をすればいいのですが、更新の場合は更新期日が近い場合、申請前に履歴事項全部証明書を取得して気づくこともあり、間に合わないこともあります。

申請前、慌てずに済むように重任登記は忘れずに行いましょう。

会社の任期を確認するには?

任期は設立時に作成した定款に記してあります。

任期は10年以内で設定されているので、定時株主総会の時に任期が満了する場合は新たに選任をします。

任期が切れていた場合は?

臨時株主総会を開き、選任後、重任登記を行います。

会社法では、

「役員が欠けた場合又は会社法・定款で定めた役員の員数が欠けた場合、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、役員としての権利義務を有します」

とありますが、登記懈怠による役員の重任登記をした場合、履歴事項全部証明書には役員の任期が切れた時点で「辞任」新たに申請した日付が「就任」として記載されます。

そのことにより建設業許可では任期を継続していたかの確認ができないため、任期が切れている期間は役員として認められません。

申請する場合はその間役員であったことと、選任されたことを経緯書と議事録を併せて提出することにより認めてもらうことができます(自治体により添付書類は異なる場合があります)。

建設業許可申請を行政書士に依頼している場合でも、役員の重任登記は司法書士の業務となりますので申請前に登記を忘れていれば司法書士の手続きが終わらないことには申請ができないということになります。

登記懈怠による科料について

会社の登記事項に変更があった場合は、2週間以内に変更登記の申請を行うことが定められています。

任期を10年にして設立した場合、10年後の重任登記なんて覚えてもないし、知らなかったと言いたくなるかもしれません。が、期限を過ぎても登記の申請はできますが、代表者は登記懈怠による過料を請求される場合があります。

過料の金額については裁判所が100万円以下で決めることになっていますが、実際聞く限りでは数万円~数十万円のようです。

また、過料は会社の経費や損失に計上することができないので代表者の自腹で支払うことになります。

そのことを念頭に置いておけば忘れずに済むのかもしれませんね。

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