平成28年6月1日時点でとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる業者は、平成31年5月31日までは経過措置として解体工事の許可を有しなくても解体工事を行うことができますが、経過措置期間終了後は、解体の許可、もしくは解体工事登録を行わずに解体工事を行うと、建設業法違反となります。
該当する解体工事業者は経過措置期間終了までに解体に係わる許可を申請しなければなりません。
注意:経過措置期間中に請負った工事でも経過措置終了後は、解体工事の許可がないと無許可営業となり違反になります。
平成28年6月1日時点で、とび・土工工事業の技術者で経過措置による要件で解体工事の許可を申請している場合は解体工事に関する実務経験、または登録解体工事講習の受講により変更届けを提出する必要があります。
要件を満たせない場合は、解体工事業の許可は取消(廃業)となります。
以下の資格は現在解体の技術者として申請していても、経過措置終了後は技術者としてみなされませんので、要件を満たす資格者へ変更しなければなりません。
※解体工事に関し1年以上の実務経験、または登録解体工事講習の受講が必要
※合格後、解体工事に関し3年(平成15年度以前の合格者は1年)以上の実務経験が必要
経過措置の適用を受け、期間中に解体工事業の許可申請を行った場合は、経過措置終了後も申請に対する許可、不許可の決定があるまでは解体工事の施工を引続き行うことができます。
ただし、不許可だった場合はその時点で解体工事を行うことはできません。
1件500万未満(税込み)の請負工事につては、解体工事業の許可を受けなくても、建設リサイクル法による解体工事の登録を行うことで、解体工事の施工ができます。
技術者の要件や現在の状況により、内容はこの限りではない場合もありますので、今後も解体工事を施工される業者は経過措置期間終了までに管轄される行政や、行政書士等に相談されることをお勧めいたします。
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