下請債権保全支援事業(債権支払保証事業:ファクタリング)について

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下請債権保全支援事業(債権支払保証事業:ファクタリング)について


この制度は、国交省が創設した制度で、下請建設業者や資材業者等の経営安定や連鎖倒産を防止するために元請け企業に対してファクタリング会社が支払いを保証するものです。

万が一、取引先が倒産するようなことがあっても確実に工事代金の支払いを受けることができます。

ファクタリング会社とは・・・

手形などの売掛債権(売上債権)を保証したり買い取り、その管理や債権回収業務を行う金融事業会社のことを言います。

下請債権保全支援事業では銀行・前払保証会社・リース会社などがファクタリング会社として業務を行っています。

参考:ファクタリングのオッティ

【メリット】

  • 取引先に知られることなく債権を保全することができる
  • 新規で取引を開始する際のリスクを回避することができる
  • 一次下請けだけでなく孫請けの場合でも利用できる
  • 取引先の信用に不安が出てきた場合のリスクを回避できる
  • 保証料の一部は国からの助成が受けられる
    (年率4%を上限に保証料率の3分の2が助成されます)

【制度の利用条件】

下請業者の場合

  • 資本金が20億円以下、又は従業員が1500人以下
  • 元請業者から建設工事の全部又は一部を直接請け負っていること
  • 元請業者に建設工事に使用する資材を直接供給している業者

元請業者の場合

  • 保証を開始する年度又は前年度に公共工事の実績があり、有効な経営事項審査を受けていること
  • 破産手続・民事再生法手続・会社更生法手続・特別精算開始の申立てがされてないこと
  • 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
  • 財務内容が健全であること

【対象となる債権】

  • 元請業者・下請け業者が債権者であって建設工事に関する債権であること
  • 保証の対象となる工事が100万円以上であること
  • 手形の支払いサイトが120日以内であること

【制度を利用するための流れ】

1.利用条件に当てはまるかの確認

不明な点はファクタリング会社へ問い合せます。

2.利用できるファクタリング会社を確認

利用できるファクタリング会社は(財)建設業振興基金のホームページで公表されています。

近隣にファクタリング会社がなくても郵送などで対応している会社もあります。

3.債権の保証を受けることができるかの確認

保証限度額を超えると債権の保証を断られることがあります。

4.申込み・契約

保証料・利用料を確認して契約します。

5.債権回収ができなくなった場合保証金を受領

ファクタリング会社によって異なりますが10日前後で保証が開始されます。


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