建設業界における消費増税対策

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建設業界における消費増税対策


消費税率の引き上げについて段階的に行われていますが、令和元年10月1日より消費税は10%に引き上げられます。

建設工事についても大きく影響してきますので工事に係る消費税のポイントを確認していきましょう。

消費税はどの時点で課税されるのか?

建設工事の場合、契約をしてから工事が完成し、引渡すまでにとても時間がかかりますが、消費税が課税されるのは契約日ではなく「引渡し日」時点での税率が適用されます。

契約日が消費税引上げ前であっても引渡しが適用日以降となれば引上げ後の税率が適用されることになります。

税率引上げの経過措置

建設工事の請負の場合、契約から引渡しまでに時間がかかることから指定日前に締結した請負工事に係る契約については旧税率が適用されます。

消費税率10%適用の指定日

令和元年10月1日の半年前→令和元年4月1日
4月1日より前に締結した工事であれば、10月1日以降が引渡しになっても8%の課税となります。
注)増額変更があった場合、増額分は対象外になることもあります。

経過措置の適用工事であっても指定日以降に増額があった場合は、その増額分に対して10%の消費税率が適用されます。

例1)H31.3.20契約→R1.10.10引渡し・・・8%
例2)R1.4.10契約→R1.10.10引渡し・・・10%
例3)H31.3/20契約→R1.4.10増額→R1.10.10引渡し・・・初回契約は8%、増額分が10%

元請と下請契約に関する経過措置

消費税は元請に係わる消費税から下請に発注する消費税額を控除した金額が納付税額となります。

消費税が正しく転嫁されていれば増税による税率に違いが出ても元請の損益に影響はありません。

元請が経過措置で8%の税率で契約した工事を指定日以降に下請に発注した場合、税率は10%と変わりますが、差額を控除することで元請の利益に影響を与えることがなくなります。

消費税は公平に課税する間接税であり、税率の引上げに関しては仕組みを理解し適正に転嫁することができればお互いの損益に影響しないようになっています。

建設業は元請・下請契約、資材の購入等において課税されますが、発注者との関係で弱い立場に置かれることもあり、増税分の値引きを求められることもあるかもしれません。

しかし、断固として引いてはいけません。正しい消費税の負担を発注者に転嫁することが重要です。

過去の実際にあった転嫁拒否の事例

  1. 設計変更による増額の際、発注者は増税後の税率で支払うべきところ本契約と同じ旧税率でしか払ってもらえず、税率の差額分を元請が負担することになった。
  2. 税率引上げに伴う駆け込み発注が相次いだため、設計業務に支障が生じ概算設計による契約が多くなった。これによりその後の設計変更による増額で1のようなケースが発生した。
  3. 元請が下請に対し増税分の工事代金の値引きを交渉してきた。
  4. 経過措置期間中に旧税率で発注者と元請の契約が締結され、新税率で下請に発注した場合に引上げ分の消費税を支払い拒否した。

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