消費税率の引き上げについて段階的に行われていますが、令和元年10月1日より消費税は10%に引き上げられます。
建設工事についても大きく影響してきますので工事に係る消費税のポイントを確認していきましょう。
建設工事の場合、契約をしてから工事が完成し、引渡すまでにとても時間がかかりますが、消費税が課税されるのは契約日ではなく「引渡し日」時点での税率が適用されます。
契約日が消費税引上げ前であっても引渡しが適用日以降となれば引上げ後の税率が適用されることになります。
建設工事の請負の場合、契約から引渡しまでに時間がかかることから指定日前に締結した請負工事に係る契約については旧税率が適用されます。
令和元年10月1日の半年前→令和元年4月1日
4月1日より前に締結した工事であれば、10月1日以降が引渡しになっても8%の課税となります。
注)増額変更があった場合、増額分は対象外になることもあります。
経過措置の適用工事であっても指定日以降に増額があった場合は、その増額分に対して10%の消費税率が適用されます。
例1)H31.3.20契約→R1.10.10引渡し・・・8%
例2)R1.4.10契約→R1.10.10引渡し・・・10%
例3)H31.3/20契約→R1.4.10増額→R1.10.10引渡し・・・初回契約は8%、増額分が10%
消費税は元請に係わる消費税から下請に発注する消費税額を控除した金額が納付税額となります。
消費税が正しく転嫁されていれば増税による税率に違いが出ても元請の損益に影響はありません。
元請が経過措置で8%の税率で契約した工事を指定日以降に下請に発注した場合、税率は10%と変わりますが、差額を控除することで元請の利益に影響を与えることがなくなります。
消費税は公平に課税する間接税であり、税率の引上げに関しては仕組みを理解し適正に転嫁することができればお互いの損益に影響しないようになっています。
建設業は元請・下請契約、資材の購入等において課税されますが、発注者との関係で弱い立場に置かれることもあり、増税分の値引きを求められることもあるかもしれません。
しかし、断固として引いてはいけません。正しい消費税の負担を発注者に転嫁することが重要です。
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