景気の変動等に伴う経済上の理由により、事業の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用の維持を図るために、休業・教育訓練・出向等の雇用調整を行った場合に、休業手当、賃金、教育訓練費が助成されます。
解雇ではなく、雇用維持をすることで、労使の信頼関係が増し、景気回復後の効率性が高まることや、教育訓練を行えば、職務上のスキルも上がり、円滑な配置転換や、景気回復のための事業展開にも役立つメリットがあります。
支給対象となるのは、雇用保険適用事業所で、労働者は雇用保険の被保険者である必要がありますが、同一事業主に被保険者として雇用された期間が6か月未満の場合は、対象外となります。
休業手当、又は教育訓練を実施した場合の賃金負担額の相当額に助成率を乗じた額となります。
休業手当、教育訓練の助成率:中小企業2/3・中小企業以外1/2
教育訓練を実施した場合の加算額:1人1日当たり1200円
※対象労働者一人あたりの上限は7810円です。
※支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日です。
※手続きは、都道府県労働局・ハローワークで事前の届出が必要となります。
虚偽の支給申請などによる不正受給が判明した場合は、以下の内容が公表されることになります。
特に悪質な不正行為の場合は刑事告訴等が行われることもあります。
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