知らなかったではすまされない!建設業法上の処分事例

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知らなかったではすまされない!建設業法上の処分事例


建設業法にはさまざまな規制が設けられており、これらに違反すると不正行為等に対する監督処分が行われます。

監督処分とは、許可行政庁から直接法の遵守を図る行政処分です。

行政処分には、違反の種類や程度により「指示処分」・「営業停止処分」・「許可の取消し処分」があります。

また、行政処分とは別に、刑事処分というものもあります。行政処分はその名の通り、行政が処分を行います。一方の刑事処分は裁判所が直接、処分、刑罰を与えます。建設業の場合の多くは罰金刑です。

違反と知らずに行われている場合もありますが、知らなかったでは済まされないこともあるので、違反の内容と処分を理解しておく必要があります。

行政処分は3つある(指示・営業停止・許可の取り消し)

【1.指示処分】

建設業法に違反しているとき、建設業者が適正な状態に戻すために監督行政庁からの命令を受ける。(指示処分であっても官公庁の判断で指名停止になる場合もある)

  • 施工不良のため公衆に危害を及ぼした、又はその恐れがある場合
  • 一括下請け(丸投げ)の禁止に違反した場合
  • 建設業許可を得ないで500万円以上の下請契約を締結した場合
  • 営業停止、営業禁止されている者との下請契約を締結した場合
  • 配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当な場合
  • 特定建設業者でない者が3000万円以上の下請契約を出した場合
    ※下請け業者もその時々の状況や常習性により処分を受ける可能性があります。

【2.営業停止処分】

指示処分に従わないときに、1年以内の期間で営業停止を命じられる。

処分される業種の範囲は情状により決定されます。

  • 指示処分に該当した者が改善をしない場合、または指示処分に違反した場合
  • 入札妨害罪・談合罪・贈賄罪・詐欺罪・補助金等適正化法違反・独占禁止法違反・建築基準法違反・税法違反をした場合
  • 役員または使用人が懲役刑に処せられた場合
  • 不正な手段で許可を取得した場合
  • 施工体制台帳を作成していない、又は虚偽の作成を行った場合
  • 虚偽申請(完成工事高の水増し申請。入札手続きでの不正行為等)をした場合

【3.許可取消し処分】

営業停止処分期間中の営業活動や建設業許可の要件を満たさなくなった場合は許可の取消処分を受けます。

  • 経営業務の管理責任者・専任技術者が退職等でいなくなった場合
  • 不正な手段で許可を取得した場合
  • 指示処分、営業停止処分に違反した場合

刑事処分とは?

行政処分とは別に司法当局によって行われる刑事処分というものがあります。

こちらは罰金が科せられますが、刑事処分を受けることにより、許可取消しに繋がりますので、指示処分を受けた時点で速やかに改めなければなりません。

実際にあった処分例

  1. 決算書偽造による許可取消し
    具体例:建設業許可更新の際の添付書類で、借入金を記入せず虚偽の申請をしたとして罰金50万円の略式命令を受け、許可の取消となった)
  2. 経営事項審査の決算書偽造による営業停止
    具体例:経営事項審査において不正な会計処理により得た経営事項審査結果通知書で公共工事の発注者に対して入札申請を行ったとして22日間の営業停止)
  3. 所在地変更の未届けによる許可取消し
    具体例:営業所の所在地が確認できず、県公報で公告したが30日を過ぎても申し出がないことにより許可取消)
  4. 経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者が常勤でなかったことによる許可取消
    具体例:許可更新の際、実際は他会社に在籍しているにも関わらず常勤役員として勤務していると虚偽の内容を記載し、建設業許可を取得していたことによる許可取消)

現在、経営事項審査を行っている企業を対象に完成工事高や技術者員の分析から虚偽申請や疑義のある業者の監督体制が強化されています。

違反を行うと、営業停止処分を受けるだけではなく、経営事項審査での「法令の遵守」の項目で減点されます。

現在許可を取得されてない業者でも、違反の事実があれば取得できない場合があるので、把握しておくことが大事です。

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