産業廃棄物を排出する排出事業者(建設工事でいう排出事業者は元請け業者となります。)は、廃棄物処理法により事業者の債務として、「事業者はその事業活動にともなって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
従って、排出事業者は自ら処理を行うか、許可を取得している業者へ運搬または処分を委託しなければなりません。
事業活動にともなって排出された廃棄物は自らの責任に置いて廃棄物処理施設を設置し、廃棄物を処理することが基本となります。
しかし、排出業者の規模により処理施設を設置できない場合は、専門の産業廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託しても良いと定められています。
処理業者に廃棄物の処理を委託し、運んでもらっただけでは責任を果たしたことになりません。最終処分をされるまでは責任がありますので、委託基準に従って委託をします。
委託基準を違反した場合は「委託基準違反」となり懲役・罰金刑の対象となります。
また、委託業者が違反した場合も排出業者は連帯して処罰の対象となります。
委託業者が不法投棄などの違反行為をした場合は排出業者の責任となり、産業廃棄物の撤去命令が出されます。その際の撤去費用なども負担することになります。
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