建設現場等から排出される産業廃棄物は、排出業者責任のもと、確実に処分を行わなければなりません。
その場合自社で処分をする他、委託する方法がありますが、委託する場合は必ず許可業者であることが前提になります。
許可業者であっても運搬する品目が扱われてない場合もあるので許可証などで確認を行います。
一方、受託する業者は収集運搬業の許可を取得する際は、扱うであろう品目はなるべく一緒に申請しておくことをお勧めします。
申請書に添付する書類は以下のとおりです。
添付書類は確認のために必要な書類となるので、申請書等と矛盾や相違がないように内容を確認しなければなりません。
書類が揃えば申請ができますが、いくつかの要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たすことができれば、書類を揃えて申請することができます。
書類の内容も各自治体で細かい規定があるので事前に内容の確認をされることをお勧めします。
産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得される方の多くは排出業者からの依頼がきっかけで急がれる方が多いです。
しかし、許可証が手元に届くのは申請をしてから1~2ヶ月と時間がかかるため、すぐには運搬を行うことができません。
産業廃棄物の収集運搬が必要と思われる解体工事などを営む業者様は産業廃棄物処理業の許可も取得されるか、検討されるべきです。
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