産業廃棄物収集運搬業許可申請マニュアル

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産業廃棄物収集運搬業許可申請マニュアル


建設現場等から排出される産業廃棄物は、排出業者責任のもと、確実に処分を行わなければなりません。

その場合自社で処分をする他、委託する方法がありますが、委託する場合は必ず許可業者であることが前提になります。

許可業者であっても運搬する品目が扱われてない場合もあるので許可証などで確認を行います。

一方、受託する業者は収集運搬業の許可を取得する際は、扱うであろう品目はなるべく一緒に申請しておくことをお勧めします。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請に必要なもの

申請書に添付する書類は以下のとおりです。

  • 定款(法人の場合)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 申請者の住民票(法人の場合は役員及び100分の5以上の株主。本籍地記載のもの)
  • 申請者の登記事項証明書(法人の場合は役員及び100分の5以上の株主。本籍地記載のもの)
  • 講習会の修了証
  • 決算報告書・注記表(3期分)
  • 納税証明書(3期分)
  • 収集運搬車両・容器の写真
  • 車検証の写し
  • 車庫の土地の登記事項証明書(不動産登記)
    →賃貸の場合は使用承諾書又は賃貸契約書の写し
  • 変更・更新の場合は既存の許可証の原本
  • 予定運搬先の処理業者の許可証の写し

【証紙代】

  • 新規:81000円
  • 更新:73000円
  • 変更:71000円

添付書類は確認のために必要な書類となるので、申請書等と矛盾や相違がないように内容を確認しなければなりません。

書類が揃えば申請ができますが、いくつかの要件を満たす必要があります。

「欠格事由に該当しないこと」

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮刑・罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • 暴力団員でなくなった日か5年を経過しない者
  • 暴力団員がその事業活動を支配する者
  • その業務について不誠実な行為をする恐れのある者
  • 未成年者が申請者で、法定代理人が上記に該当する場合
  • 個人が申請者で、使用人が上記に該当する場合
  • 法人が申請者で、その役員等の使用人が上記に該当する場合

「経理的基礎を有すること」

  • 直近3年間において未納税額がないこと
  • 利益が計上できていること、自己資本比率が1割を超えていること、債務超過の状態で無いこと

「収集運搬を的確に行う知識を有すること」

  • 講習会を受講し終了していること

これらの要件を満たすことができれば、書類を揃えて申請することができます。

書類の内容も各自治体で細かい規定があるので事前に内容の確認をされることをお勧めします。

産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得される方の多くは排出業者からの依頼がきっかけで急がれる方が多いです。

しかし、許可証が手元に届くのは申請をしてから1~2ヶ月と時間がかかるため、すぐには運搬を行うことができません。

産業廃棄物の収集運搬が必要と思われる解体工事などを営む業者様は産業廃棄物処理業の許可も取得されるか、検討されるべきです。


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