経営事項審査を受けていた会社が合併・会社分割・事業譲渡等の建設業の再編を行う場合には「特殊経審」を受けなければならない場合があります。
特殊経審を受ける場合、分割前の完成工事高や営業年数、利益額、自己資本額などを存続会社や承継会社に合算させることができます。
建設業の営業継続の状況としての営業年数は分割会社の分割前の営業年数となります。
分割会社が複数ある場合は全ての会社の分割前の営業年数の算術平均によって得た年数となります。
分割会社が平成23年4月1日以降の申立による再生手続開始の決定または更生手続きの決定を受け、かつ審査基準日以前に再生手続終結の決定または更生手続きの決定を受けてない場合は建設業の営業年数は0年として計算します。
分割会社及び新設会社の技術職員数は審査基準日におけるそれぞれの状況において審査されます。
新設会社における恒常的な雇用関係の有無は分割会社における雇用関係も含めて審査されます。
分割会社の建設業の営業年数は分割会社の分割前の営業年数となり、新設会社の場合の営業年数も分割前の営業年数となります。
なお、分割会社が平成23年4月1日以降の申立による再生手続開始の決定または更生手続きの決定を受け、かつ審査基準日以前に再生手続終結の決定または更生手続きの決定を受けてない場合は建設業の営業年数は0年として計算します。
会社分割により新しく会社を設立し、これに会社が事業に関して有する権利義務の全部又は一部を新設会社に承継させること。
技術職員数は分割後最初の事業年度終了日の状況に基づいて審査されます。
恒常的な雇用関係の有無は分割会社における雇用関係も含めて審査されます。
承継会社の営業年数は譲渡時経審の審査方法に準拠して算定しますが、新規承継会社の営業年数は全ての分割会社の分割前の営業年数と新規承継会社の営業年数を加えたものになります。
新設会社については全ての分割会社の分割前の営業年数に新設会社の営業年数を加えたものになります。
特殊経審と言っても、経営事項審査なので通常と内容はほぼ変わりません。
通常と異なる部分は完成工事高や利益額等を合算するので、修正された財務諸表が必要となります。
この財務諸表については税理士・公認会計士等が適正に合算、相殺の処理をしたことを証明する「適正証明書」を添付しなければなりません。
修正財務諸表の作成方法や詳細は各地域で異なりますので確認を行ってください。
会社分割の一連の手続きで注意が必要なのは、会社分割を行う実施時期です。
経営事項審査のポイントでも決算時期、分割時期、新会社の決算時期により算定が異なります。
会社分割を実施する際は許認可やその後必要な手続きを確認し、業務に支障がないタイミングで行うことが重要です。
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