平成25年度合併支援事業費補助金交付申請

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平成25年度合併支援事業費補助金交付申請


県内の建設業者の経営基盤を図るため、吸収合併・新設合併・営業譲渡・会社分割を行った建設業者に対し、予算の範囲内において補助金が交付されることになりました。

【補助金の対象者】

平成25年4月1日~平成26年3月31日までに建設業者の合併等に係る総合点数の算定及び入札参加機会の確保に関する特例要領の認定を受けたもの。

(申請すると合併等による特例措置認定通知書が交付されます)

【補助対象経費】

合併等に要する経費で、原則として合併等の契約締結日以降に発生する費用の2分の1以内、又は500万円以内が補助金額となります。

  1. 契約書作成に係る経費
  2. 合併等の広告に係る経費
  3. 合併等のための商業登記に係る経費
  4. 合併等の会計処理に係る経費
  5. 合併日を審査基準日とする経営事項審査を受けるための経費

【補助金の交付申請】

特例措置の対象者が適用を受けようとする場合は申請書と添付書類を提出します。

<添付書類>

  1. 合併等実施報告書
  2. 収支清算書
  3. 合併等契約書(写し)
  4. 認定通知書
  5. 合併等による特例措置認定通知書(写し)
  6. 支出を証する書類(写し)

※申請書の提出期限は平成26年3月31日となっておりますが、3月17日を目途に提出しましょう。提出部数は1部です。

【補助金の交付決定及び額の確定】

申請書が受理されると書類の審査が行われ、認められた場合は補助金の交付を決定し補助金額が確定されます。

その際、補助金交付決定及び額の確定通知書が発行される。

【申請の取下げ】

申請の取下げができる期間は交付決定の通知を受けた日から20日を経過した日までとする。

【補助金の請求】

補助金の請求書用紙に記入する。

【書庫書類の保管期間】

補助事業が完了した日の属する会計年度終了後の5年間。

合併補助金書式例はこちら

※当合併にかかる補助金コンテンツ及び申請書式例は【熊本県】のものを参考例として挙げております。
各自治体によって補助金額や要件、書式は異なりますので詳細は必ず各自治体若しくは建設業合併に詳しい行政書士にお尋ね下さい。


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