合併とは、複数の会社が合体して一つになることで、技術力の強化、経営効率化、資金調達の容易性など競争力の強化に繋がります。
合併の方法には、一つの会社が合併後も存続し、もう一方の会社は法律上消滅して存続会社に吸収される「吸収合併」と新しく会社を設立し、全てを統合する「新設合併」の2つの方法があります。
新設合併は会社をいったん解散させるので許認可を改めて取得する必要があり、財産の移転登記等で手続きや費用が余計にかかるため、実務上はあまり行われていません。
会社合併をすることで会社の規模も大きくなり経営事項審査の評点にも大きく影響しますが、プラスになるかマイナスになるかは吸収合併する会社の財務内容によって変わるので事前のシミュレーションを十分に行うことが必要です。
建設業許可についてはA社(許可業者)とB社(無許可業者)が合併する場合でA社が存続会社となる場合は取得していた許可はそのまま継続されますが、B社が存続会社となる場合は新規申請する必要があります。
また、許可業者同士が合併する際の消滅会社の取得していた許可業種は承継されません。
合併の際には消滅会社の許可業種の追加を行い、営業所があれば専任技術者の届出や、大臣許可と知事許可、特定建設業と一般建設業の区分など事前に確認、検討する必要があります。
合併を予定してから実際許可取得の完了までには技術者の在勤確認等で時間を要するため数カ月かかる場合もあります。
技術員が複数いる場合はあらかじめ異動させて先に許可を取得する方法もあります。
公共工事を受注している会社は、次の決算期までに許可を取得し、追加した業種も含めた経営事項審査を受ける準備、又は対策を考えなければなりません。
合併の準備から経営事項審査までとなると仕事どころではなくなります。
合併の実務は、会社法に基づく実務の他、登記・税務・会計・労務の問題も生じ、建設業許可の手続きも行うのであれば、経験のある行政書士にコーディネーター役を依頼し、各専門家と打合せをしながら進めるのがトラブル回避にも繋がり、合併の効果を高めることができるでしょう。
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