合併会社の経営事項審査

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合併会社の経営事項審査


合併した際の建設業許可と経営事項審査については、合併の効果を早く認め事務処理も迅速に行うよう国から各都道府県に通知されています。

経営の強化に繋がる建設業者同士の合併を支援することによって、決算の時期に関係なく合併期日で経営事項審査を受けられるようになり、合併メリットを経営に反映させることができるようになりました。

建設業の組織再編において合併という選択肢は重要な施策の一つであり次のようなメリットがあります。

  1. 合併することによって、企業規模を拡大することができる
  2. 合併することによって、不得意な分野を解消しその分野に進出しやすくなる
  3. 会社分割などにより企業の優良な部分を取り出し、その後合併することにより優良な部分を更に伸ばす

合併後の経審(合併時経審)

合併後、決算期未到来の場合に限り、合併後最初の営業年度終了の日を待たずに合併期日で新会社の経営事項審査を受けることができます。

(合併時経審といい、審査基準日は合併期日(合併登記の日)です)

合併時経審は合併する時期と決算期を確認して受審を行うか判断します。

合併時経審を受ければ合併時の状況で経営事項審査を受けることができるので、効果を早く経営事項審査に反映させることが出来ます。

※業種によって経営事項審査を受けることはできません。

通常、経営事項審査を受けるには決算が確定しなければなりませんが、合併時経審を受ける際は合併した日が審査基準となり、その日現在で審査対象となるのは技術職員数や制度加入の有無という特例が認められています。

また、年間平均完成工事高・年間平均元請完成工事高・自己資本額・経営状況は損属会社の決算日で審査される特別扱いを受けます。

この場合存続会社と消滅会社の決算月によって合算の方法が異なります。

合算については連結財務諸表の作成方法に準じて必要な項目について相殺消去が必要であり、作成された財務諸表には原則として公認会計士、又は税理士の証明が必要です。

※連結財務諸表とは2以上の企業集団を1つの組織とみなし、財政状態や経営成績等を報告するためのもの。

決算月と合併日が隔たっている場合は、合併前に経審を受けて有効期間を切らさないようにしたうえで、合併時経審を申請する必要があります。

この場合、1年に2通の結果通知書を受け取ることになりますが、公共工事の発注者には合併時経審の結果通知書が送付されます。

平成22年10月15日に経営事項審査の項目と審査基準が改正されています。

【吸収合併の場合】

  1. 技術職員数は審査基準日(合併期日)の状況に基づいて審査され、恒常的な雇用関係の有無は消滅会社における雇用関係も含めて審査される
  2. 営業継続としての営業年数は存続会社の建設業の営業年数となります

【新設合併の場合】

  1. 技術職員数は設立時の状況に基づいて審査され、恒常的な雇用関係の有無は消滅会社における雇用関係も含めて審査される
  2. 営業継続としての営業年数は、消滅会社の営業年数の算術平均により得られた年数となります

【合併後最初の事業年度終了日以降の経営事項審査】

  1. 技術職員数は合併後最初の事業年度終了日の状況に基づいて審査され、恒常的な雇用関係の有無は消滅会社における雇用関係も含めて審査される
  2. 新設会社の営業年数は、消滅会社の営業年数の算術平均により得られた年数に新設会社の営業年数を加えてものになります

特殊経審(合併時経審)で必要になる書類

通常の経営事項審査で必要な書類と併せて用意します。

  • 合併契約書
  • 修正財務諸表
  • 修正財務諸表清算表
  • 税理士・公認会計士の証明書
  • 修正工事経歴書
  • 工事請負契約書

合併や会社分割などの組織再編を行う場合には、事前準備や、行政庁への確認を入念に行う必要があります。

また組織再編時には、複数の会社が関わることから、各社の間での連絡・調整なども行わなければなりません。

信頼できる専門家に相談し任せることで、本業の建設業に専念することができますし、手続き上の失敗もないでしょう。


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