建設業と国民健康保険

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建設業と国民健康保険


国民健康保険とは、健康保険に加入できない農業従事者や個人事業主が加入する医療保険となっています。国民は必ず保険に加入する義務があります。

国民健康保険は市町村だけではなく、同種の事業で組織された国民健康保険組合(土木建築業・医師・薬剤師・理容・美容・税理士・弁護士等)があります。

「国民健康保険の被保険者」

  • 無職の人
  • 自営業
  • 農業従事者
  • 年金生活者
  • 住民登録されている外国人
  • 会社の健康保険の扶養から外された人(3親等以内)

※75歳以上は(一定の障害認定を受けた65歳以上も該当)都道府県の広域連合が運営する後期高齢者医療の被保険者となります。

「国民健康保険の保険給付」

療養

病気やケガをしたときは治療のための給付を受けることができますが一部の自己負担をします。

  • 一般被保険者・退職被保険者・退職被保険者の被扶養者:3割
  • 未就学児:2割
  • 70歳以上の現役並みの所得者:3割
  • 誕生日が昭和19年4月2日以降の70歳:2割
  • 誕生日が昭和19年3月1日以前の70歳:1割

高額療養費

1ヶ月の世帯の医療費(入院・外来)の個人負担額が高額であるとき、申請することで自己負担限度額を超えた分を払い戻されます(自己負担限度額は年齢・所得で異なります)。

70歳未満の場合
  • 一般:80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はそれを超えた分の1%を加算)
  • 上位所得者(総所得金額600万円以上):150,000円(医療費が500,000円を超えた場合はそれを超えた分の1%を加算)
  • 住民税非課税世帯:35,400円
70歳以上の場合
  • 一定額以上所得者:44,400円
  • 一般:12,000円
  • 住民税非課税世帯:8,000円

※高額医療費が年3月以上ある場合の4月目以降は負担額の限度が異なります。

出産

被保険者又は被扶養者が出産(早産・死産・流産含む)した際は出産育児一時金として申請することで1児につき42万円が支給されます。

また、出産費用の支払いのため支給される一時金の8割を限度額として無利子で貸し付ける制度もあります。

死亡した時の葬祭費

国民健康保険の加入者が死亡すると、喪主へ7万円が葬祭費として支給されます。

ただし、葬祭を行った日から2年を経過すると時効となり支給されませんので注意してください。


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