国土交通省は経営事項審査の公正を確保するため、虚偽申請の防止策を行っていましたが、平成23年に経営状況分析機関と連携することにより、さらに防止策を強化することとなりました。
防止策として、
経営状況分析機関で実施している疑義チェックの抽出基準の見直しが行われました。
疑義項目については追加書類・勘定科目内訳書の提示を求められ、具体的な内容が問われます。
また、審査行政庁に情報を提供される仕組みとなりました。
抽出基準や確認方法の詳細は非公開ですが、概要としてこれらがあります。
財務諸表と完成工事高は密接な関係があることから、事後検査では、完成工事高、技術者数等の経営規模等評価の項目についても検査されます。
以下に該当する場合は改めるか、合理的な説明が必要となります。
審査行政庁は登録経営状況分析機関から情報提供を得ることによって虚偽申請の疑いのある企業を選定し、証拠書類の請求や原本確認、対面審査、立入り調査を行い、虚偽申請防止策を強化しています。
現在の経営規模等評価申請は虚偽申請が行いにくいように対策されています。
また、経営事項審査で不正が発覚した場合の営業停止期間は延長され、虚偽申請の処分は30日以上、その他の審査項目で加点を受けた場合で財務諸表などの不正が発覚した場合が45日以上の営業停止処分となっています。
虚偽申請は「割に合わない」ということを示しているのでしょう。
営業停止処分を受けると、翌期の経営事項審査でも「法令遵守の状況」で減点措置を受け、企業ランクにも大きく影響します。
尚、我々行政書士も建設業許可申請や経営事項審査申請代行を業としていますので、良くあるのですが「虚偽申請の手伝い」を依頼されることがあります。
本来の要件を満たすことが出来ず、経営事項審査を受けられない、建設業許可を取得出来ないけれども何とか経営事項審査を受けたい、建設業許可を取りたい(正確には取らなければならない!と言う位切羽詰まっているケースも多々あり、中には事務所に2時間くらい居座る方もいましたが、どれだけ居座ろうと、答えは同じです)。
当たり前の話ですが、そのような虚偽申請や違法な書類作成を我々国家資格者である行政書士が請け負うことはありません。
ただ、中には代替書類で申請可能な案件を行政書士が無能である為にNGを出されて、それを信じきっている建設業者が多いのもまた事実です。
建設業許可や経営事項審査を受けるに当たっては、必ず複数の建設業許可を専門とした行政書士に相談することをお勧め致します。
また、現時点でダメならダメなりに、今後どうやったら建設業許可や経営事項審査を取れるのかを前向き且つ建設的にアドバイスさせて頂くことは可能です。
まずはお気軽に「建設業許可や経営事項審査に精通した行政書士」にご相談下さい。
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