建設現場で働く労働者のために国によって設立された退職金制度のことをいいます。
建設業を営む事業主であれば、元請・下請関係なくすべて加入することができ、被共済者は、現場の作業員であれば、月給・日給に関係なく共済手帳を交付されます。
共済手帳の交付を受けると、どこの現場・事業所で働いても事業主や元請に証紙を貼付されることにより、退職金の積立として実績が残ります。
※1 公共工事の場合、元請に証紙購入の義務があり、下請業者に証紙を無償で支給することとなっています。
※2 公共工事の受注に当たっては証紙購入実績が必要となり、建設業退職金制度(建退共)に加入していることで有利になります。
※3 労働者本人が証紙の費用を負担する必要はありません。
共済証紙は、取扱金融機関窓口で購入することができ、1日券(310円)と10日券(3100円)があります。
掛金は、法人が「損金」、個人が「必要経費」として全額控除の対象となります。
建設業退職金制度(建退共)の加入による加点を得るには、建設業退職金共済事業加入・履行証明書が必要となります。
年間の証紙の購入・手帳の更新等が適正にされているのか確認ができると交付されます。
建設業退職金制度(建退共)加入による評価点数は15点です。
※各都道府県により内容が異なる場合があります。
独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部
従業員の退職時に支払われる自社による退職金と呼ばれるものです。
原則としてすべての従業員を対象に支給されなければなりません。
確認方法は、加入証明書・共済証書などで行います。また、就業規則において退職一時金の定めがあり、退職手当の決定・計算及び支払方法・支給時期に関する定めが明記されている場合も認められます。
退職一時金と別に、年金の形式で支給されるものをいいます。
※適格退職年金契約は平成24年3月31日をもって加点対象から除外されました。
平成20年4月より、退職一時金制度と企業年金制度は統合され、1つの評価項目となりました。よって、どちらか一方の制度が設けられていれば15点の加点となります。
政府の労働災害補償とは別に上乗せして補償を厚くする制度です。
経営事項審査では一定の要件を満たした保険契約を締結している場合に15点の加点がされます。
確認方法は加入証明書・保険証券等で行いますが、上記の要件が記載されていることが必要です。
評点アップの対策として、労働福祉の状況はP点に及ぼす影響も大きいので経営の許す限り加点項目に加入することお勧めします。
加入手続きが難しい場合は専門家である社会保険労務士にご相談ください。
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