建設業者の「資本金の額」と「税金」の注意点

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建設業者の「資本金の額」と「税金」の注意点


株式会社を設立する際に、資本金額を決定する必要があります。

建設業者の場合は、建設業許可要件部分で500万円以上の資産を保有していることが一つの要件とされていますから、株式会社設立時に資本金を500万円以上と設定する会社さんが多いようです。

資本金を決定する際には、当面の運転資金として必要な額であるとか、会社の信用度の目安や規模の指針としての対外的な面や、許認可要件などを考慮に入れて設定しますが、その他にも、資本金額は税金にも大きな影響を及ぼします。

当ページでは、資本金の額を定めるあたっての税金について、詳しく解説しております。

特に注意をしていただきたいのが、消費税と法人住民税です。税金面において不利にならないように当ページでしっかり勉強してください。

消費税

消費税の納税の免除を目指すのであればまずは、資本金1,000万円未満で設立する必要があります。

そもそも消費税については、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下の会社については、納税義務が免除(*1)されています。

(*1)ただし、前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下でも、その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。また、これは、上記の課税売上高の判定に代えて給与(給与、賞与、役員報酬等)の支払額が1,000万円を超えるかどうかでも判定することができるとされています。

設立後すぐは前々事業年度の売上高はありませんので、消費税の取扱については、設立後2期目の期首の時点までにおける資本金の額が1,000万円未満であった場合には、その事業年度については消費税が免除されるという特例が設けられているのです。

ただし、2期目については、1期目の期間が7ヶ月以下ではなく、また開始の日から6か月間の課税売上高または給与の支払額が1,000万円を超えた場合には課税事業者となりますのでご注意ください。

なお、期首の時点における資本金の額が対象になりますので、2期目の途中で増資して1,000万円以上にしたとしても、2期目は免除対象となります。

法人住民税の均等割

法人住民税のうち均等割は、利益には関係なく、会社の資本金(資本準備金などの資本剰余金がある場合にはその金額も含んだ金額)、従業員数に応じて税額が決まってきます。

資本金 1,000万円以下にすれば最も少ない税額に抑えることができます。

都道府県税

区分(資本金等の額) 税額(年額)
1,000万円以下の法人等 20,000円
1,000万円を超え1億円以下 50,000円
1億円を超え10億円以下 130,000円
10億円を超え50億円以下 540,000円
50億円を超えるもの 800,000円

市町村税

区分(資本金等の額) 従業者数 税額(年額)
1,000万円以下 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1,000万円を超え1億円以下 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円を超え10億円以下 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円を超え50億円以下 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円を超えるもの 50人以下 410,000円
410,000円 3,000,000円

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