株式会社を設立するためには、さまざまな手続きが必要です。
法律では1円から株式会社が設立できるようになりましたが、会社設立のためには各種登録などの手続きが必要です。
まず会社を設立する準備として会社名、事業目的、会社の所在地、資本金、発起人など会社の基本的な項目を決めます。次に会社の印鑑を作ります。設立時に必要な印鑑は社印、代表者印、銀行印です。
社印は角型で会社名が彫られているものです。契約書や請求書、領収書、見積書などに押印します。代表者印は会社の実印となる、大切な印鑑です。会社名と代表取締役の印という文字が刻印されています。
銀行印は、銀行に口座を開くときに登録する印鑑です。代表社印を銀行印にすることも可能ですが、大切な会社の実印を銀行印にするのは紛失の原因になりますから、別々に作ることをおすすめします。
次に定款を作成します。定款とは、会社の運営ルールを記載した書類です。
定款がなければ会社の設立は認められません。定款の内容には、必ず記載しなければいけない項目、記載しなくてもよいが、記載がなければ法的な効力がない事項、そしてたとえ記載しても法的な効力はないが、定款に明記しておくことで会社が円滑に運営できると考えられる事柄の3つにわかれます。
定款には一般的に使われる型がありますから、ひな形を見ながら作ると安心です。定款が完成するまでに、発起人の印鑑証明書を用意しておきましょう。定款の認証を受けるときや登記をするときに必要になります。
定款が完成したら、会社の所在地を管轄する公証人役場で、正しく記載された定款であることを認証してもらいます。この認証がないと、会社の設立が認められません。定款が認証されたら、金融機関で資本金を払い、払込証明書をもらいます。
そして代表取締役を選任し、それを示す書類を用意します。
このときの書類は、取締役会設置会社か、取締役会非設置会社かによって異なります。これらの用意ができたら、株式会社設立登記申請書を作成し、法務局に申請を行います。
申請は法務局に出向いて行うのが一般的ですが、郵送やインターネットで申請することも可能です。
申請後、登記簿謄本を取得します。
そして銀行口座を開設し、税務署に開業の届け出を行いましょう。従業員を雇い入れる場合は、労働保険に関する届出も必要です。
これで無事、会社の運営がスタートできます。書類申請は少しでも決められた様式と異なると、受け付けてもらえないので注意が必要です。
会社登記は、行政書士・司法書士などの専門家に依頼すると間違いがありません。
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