無害化処理認定制度とは何ですか?

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無害化処理認定制度とは何ですか?


無害化処理認定制度とは、環境省が定めているもので、人の健康や生活環境に影響を及ぼす石綿などが含まれる産業廃棄物を高度な技術を用いて無害化処理を行うことを環境省令の要件を満たすことで環境大臣から認定を受けられる制度です。

【要件】

  • 無害化処理の内容が、産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保のために環境省令で定める基準に適合すること
  • 無害化処理を行う者が、環境省令で定める基準に適合すること
  • 上記に規定する者が設置しようとする無害化処理用の施設が環境省令で定める基準に適合すること

【環境省令で定める産業廃棄物】

石綿を含む廃棄物

  • 廃石綿等
  • 工作物の新築・改築・除去に伴い生じた石綿含有一般廃棄物で石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの
  • 工作物の新築・改築・除去に伴い生じた石綿含有産業廃棄物であって石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの

微量PCB汚染廃家電機器等

法改正で5000mg/kg以下の低濃度PCB廃棄物も追加されました。

無害化処理認定を受けた場合、認定に係る収集運搬業または処分業の許可、産業廃棄物処理施設の設置許可が不要となりますが、処理基準の遵守、マニフェストの交付、帳簿の記載・保存等は行わなければなりません。

【申請から認定まで】

1.申請書の提出

  • 施設お設置場所・種類・能力
  • 処理する廃棄物の種類
  • 施設の構造等・維持管理に関する計画
  • 実証実験の結果
  • 無害化の科学的因果関係の証明書類等
  • 生活環境影響調査結果書(大気質・騒音・振動・悪臭・水質・地下水)

2.告示・縦覧手続き

  • 施設設置場所、種類等の告示
  • 申請書および生活環境調査結果書の縦覧
  • 関係する都道府県知事・市町村長からの意見徴収
  • 利害関係者の意見書提出

3.認定基準の適否を判断

  • 無害化処理の内容基準
  • 申請者の要件・能力基準
  • 処理施設の基準

4.認定

環境大臣から認定がおります。


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