無害化処理認定制度とは、環境省が定めているもので、人の健康や生活環境に影響を及ぼす石綿などが含まれる産業廃棄物を高度な技術を用いて無害化処理を行うことを環境省令の要件を満たすことで環境大臣から認定を受けられる制度です。
法改正で5000mg/kg以下の低濃度PCB廃棄物も追加されました。
無害化処理認定を受けた場合、認定に係る収集運搬業または処分業の許可、産業廃棄物処理施設の設置許可が不要となりますが、処理基準の遵守、マニフェストの交付、帳簿の記載・保存等は行わなければなりません。
環境大臣から認定がおります。
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