産業廃棄物は排出事業者が自ら処理することが原則となっていますが、市町村が必要と認める場合は、一般廃棄物と併せて産業廃棄物の処理をすることが許されています。
このことを「あわせ産廃」と言います。
この制度は例外的な措置であり、市町村によって基準が異なりますので、所轄の自治体に確認する必要があり、勝手に行ってはいけません。
例えば、事務所等から排出されたゴミが一般廃棄物と同等の量、性状、種類であれば産業廃棄物であっても処理ができる場合があります(自治体への確認が必要です)。
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